【石川県で農地転用の申請をお考えの方へ】
2025/04/07
【石川県で農地転用の申請をお考えの方へ】
実績豊富な行政書士が、あなたの土地活用を全力サポート!
「使っていない農地を駐車場にしたい」
「空いている田んぼに住宅を建てたい」
「畑を店舗に転用できる?」
このような農地に関するご相談は、石川県内でも年々増えています。
しかし、実際に農地を宅地や事業用地に転用するには、農地法に基づく“農地転用許可”が必要です。
この記事では、行政書士高見裕樹事務所が石川県を中心に手がける農地転用サポートの内容や、申請の注意点、成功事例をご紹介します。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を宅地・駐車場・店舗などの非農地用途に変更することをいいます。
この転用には、以下の2種類があります:
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許可申請(農地法第4条・第5条)
➡ 自分で農地を転用する or 他人に譲渡して転用する -
届出(農地法第5条)
➡ 市街化区域内での転用(許可不要だが届出必要)
場所や用途によって許可の要否が異なり、市街化区域か調整区域かで手続きが大きく変わるのが特徴です。
よくある農地転用のケース
✅ 駐車場への転用
空いている畑を月極駐車場にするケース。近隣に施設や住宅があると需要あり。
✅ 住宅用地への転用
親から相続した農地にマイホームを建てたい。石川県内でも人気のご相談。
✅ 店舗・事業用地としての転用
理美容室、飲食店、小規模オフィスなど。近年はサロン・マッサージ店舗のニーズも。
✅ 資材置場としての転用
建設業者や工事業者が、車両や建材置き場として使いたいニーズも高まっています。
石川県で農地転用を成功させるには?
農地転用の許可は、単に「土地を使いたい」と思っても下りません。
審査では次のような点が重視されます:
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本当に必要な面積か(=過大でないか)
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転用後の具体的な使用計画があるか
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環境や周辺住民への影響はどうか
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公共施設への接道状況、排水の確保 など
また、調整区域では都市計画法との整合性も求められます。
これらをクリアするためには、事前調査と適切な申請戦略が不可欠です。
高見裕樹事務所が選ばれる理由
✅ 地元・石川県での実績多数!
土地の現況確認や行政との協議を含め、実際に現地を見たうえでの申請を得意としています。
✅ 不動産知識と行政手続きの両面から支援
「許可が取れるかどうか」だけでなく、「その土地をどう活かすか」まで一緒に考えます。
✅ 測量士・建築士・土地家屋調査士との連携も可能
必要に応じて、図面作成や開発許可とのセット提案も可能です。
実際のご相談事例(抜粋)
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金沢市|農地を住宅用地へ転用 → 許可取得後、建築士・土地家屋調査士と連携し建築計画を支援
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白山市|畑を資材置き場に変更 → 建設業者様からの継続相談に
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野々市市|市街化調整区域での調整付き農地 → 都市計画との整合に注意して成功
よくあるご質問(FAQ)
Q. 土地が農地かどうか分かりません。
→ 調査可能です。登記簿と地目だけでなく、農業委員会の判断が重要です。
Q. 事前に現地を見てもらえますか?
→ はい、対応可能です。現地確認を大切にしている事務所です。
Q. 自分で手続きするのは難しいですか?
→ 難易度が高く、審査基準も厳格です。専門家に任せたほうがスムーズかつ確実です。
お問い合わせはこちら(初回相談無料)
📍 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
📞 電話番号:076-203-9314
🌐 ホームページ:https://takami-office.net/
📩 お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
🕘 営業時間:9:00〜18:00(土日祝も対応可)
あなたの農地、もっと活かせる方法があります。
「転用できるか?」のご相談からでもOKです!
農地転用でお悩みの方、申請方法がわからず放置している方も――
まずは、経験豊富で現地主義の行政書士にご相談ください。
土地を活かす一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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