行政書士高見裕樹事務所

資本金500万円がないけど建設業許可を取りたい!|残高証明や借入での対策方法を解説

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資本金500万円がないけど建設業許可を取りたい!|残高証明や借入での対策方法を解説

資本金500万円がないけど建設業許可を取りたい!|残高証明や借入での対策方法を解説

2025/04/18

資本金500万円がないけど建設業許可を取りたい!

お金が足りないと諦める前に知っておくべき3つの対策【石川県対応】

✅ 建設業許可を取りたいが、資本金が足りない…
✅ 法人を作ったけど500万円も用意できない…
✅ 銀行融資に頼らず、何とか方法がないか?

そんな方に向けて、この記事では
**「資本金500万円未満でも建設業許可を取得する方法」**を、行政書士がわかりやすく解説します。


✅ 建設業許可に必要な「財産的基礎」とは?

建設業許可を取得するには、以下いずれかを満たす必要があります。

財産的要件(どれか1つ) 内容
① 資本金500万円以上 新設法人の場合、登記時に500万円以上の資本金が必要
② 預金残高500万円以上 個人事業主・法人問わず、申請時点での銀行残高証明書でOK
③ 過去5年以内の建設業許可実績あり 法人でも個人でもOK。更新・再申請の際に使える

➡ つまり、「資本金500万円未満」でも②や③を満たせばOK!


✅ 対策①「銀行残高証明書」で要件をクリア

最も現実的なのが、申請直前の預金残高を500万円以上にする方法です。

  • 自己資金+親族からの一時借入でも可(※通帳に記載されればOK)

  • 金融機関からの融資を受けた場合もOK(※返済義務あり)

  • 通帳に「500万円以上の残高」があれば、その日付で残高証明書を取得できます

👉 資本金500万円がない法人でも、この方法で許可取得に成功するケースは多いです。


✅ 対策②「自己資金+借入」で一時的に確保する

例えば…

  • 自己資金300万円+親族から200万円を一時的に借りる

  • 事業融資を利用して500万円を一時入金(※用途は事業運転資金など)

  • 知人や家族からの「贈与」でもOK(※贈与契約書があると安心)

➡ あくまで「残高証明を取る時点で口座にある」ことが重要。
 実態のない見せ金(即出金など)はNGなので、事前にご相談ください。


✅ 対策③ 法人登記時の資本金を増やす工夫

新設法人の場合は、資本金額=登記簿に記載されます。
登記前であれば、タイミングを見計らって500万円にする方法もあります。

  • 登記時の資本金として500万円入金→登記後に通常運転資金として活用

  • 複数の出資者(親族・パートナー等)を立てて出資割合で調整する

  • どうしても難しい場合は、まず100万円などで法人設立→残高証明で許可申請する


✅ 注意点:「形式だけ」の資金調達はリスク大!

建設業許可は、あくまで**「実態のある経営」が前提**。
見せ金のような資金移動や、無理な借入は後々の更新・税務・融資に響くことがあります。

許可取得後の経営計画・資金繰り・事業運営をセットで考えることが大切です。


✅ こんな方は、まずご相談ください!

  • 資本金が100〜300万円しかない

  • 銀行融資を受けるか迷っている

  • 口座残高を増やせるか分からない

  • 資本金の設定や法人登記と許可申請をまとめて進めたい

➡ 当事務所では、資金状況を踏まえた建設業許可取得のプランをご提案します。
書類の整備・残高証明のタイミング・法人登記の工夫など、全部まとめて対応可能です!


📩 ご相談はこちらから(無料対応あり)

「今の状況で建設業許可が取れるか知りたい」だけでもOKです。
お気軽にお問い合わせください!

📞 お電話:076-203-9314
🖊 お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

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