行政書士高見裕樹事務所

2024年から相続登記が義務化|石川県で行政書士ができる相続サポートとは?

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2024年から相続登記が義務化|石川県で行政書士ができる相続サポートとは?

2024年から相続登記が義務化|石川県で行政書士ができる相続サポートとは?

2025/04/24

実家の名義、変えていないまま放置していませんか?

|相続登記義務化の今こそ動く時


「親が亡くなった後、実家の名義変更をせずそのままにしている…」
そんな方、実はとても多いのではないでしょうか?

ですがそのまま放置していると、2024年4月から“法律違反”になる可能性があることをご存じでしょうか?


✅ 相続登記の義務化とは?

2024年4月1日、民法と不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。

🔸 新ルールのポイント

  • 相続により不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要

  • 正当な理由なく怠ると、**過料(10万円以下)**の対象となる可能性あり

  • 過去の相続(すでに発生しているもの)も対象!


💡 なぜ今「相続登記」が問題なのか?

  • 実家や土地が空き家・空き地として放置される

  • 相続人が増え、関係が複雑になる

  • 売却・活用・貸出などがスムーズにできない

  • 固定資産税の通知先が不明になる

つまり、「名義変更していない不動産」は、**将来の大きなトラブルの“火種”**になります。


👨‍💼 登記は司法書士、でもその“前段階”は行政書士の仕事です

実際の登記申請は司法書士の業務ですが、その前提となる下記のような準備は、行政書士がしっかり対応できます。

手続き 内容
戸籍の収集 被相続人の出生~死亡まで+相続人全員分を取得
相続関係説明図の作成 相続人の関係性を図式化(登記・銀行手続きに使用)
遺産分割協議書の作成 誰がどの財産を相続するかを明文化
金融機関や証券会社の手続き支援 預貯金の名義変更などをスムーズに

🏠 実家が空き家のまま…という方へ

当事務所では、行政書士業務に加えて宅建業(ふちどり不動産)との連携により、不動産の売却・利活用も一貫対応が可能です。

  • 空き家を売却したい

  • 相続不動産を活用したい

  • 相続人が多くて話が進まない(※弁護士法に触れない形で整理支援)

このようなケースでも、まずは行政書士に相談することで道筋が見えてきます。


📌 今、動き出す人が“損しない”

相続登記義務化は、すでに始まっています。
放置すればするほど、相続人の調査・戸籍収集・協議調整が複雑になる可能性も。

「うちはまだ大丈夫」と思わずに、
早めの準備が、家族にも資産にも優しい選択です。


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「まずは戸籍だけでも集めてみたい」
「名義変更をどこに頼めばいいのか分からない」
そんな時は、行政書士高見裕樹事務所にお任せください!

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