2024年から相続登記が義務化|石川県で行政書士ができる相続サポートとは?
2025/04/24
実家の名義、変えていないまま放置していませんか?
|相続登記義務化の今こそ動く時
「親が亡くなった後、実家の名義変更をせずそのままにしている…」
そんな方、実はとても多いのではないでしょうか?
ですがそのまま放置していると、2024年4月から“法律違反”になる可能性があることをご存じでしょうか?
✅ 相続登記の義務化とは?
2024年4月1日、民法と不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。
🔸 新ルールのポイント
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相続により不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
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正当な理由なく怠ると、**過料(10万円以下)**の対象となる可能性あり
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過去の相続(すでに発生しているもの)も対象!
💡 なぜ今「相続登記」が問題なのか?
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実家や土地が空き家・空き地として放置される
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相続人が増え、関係が複雑になる
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売却・活用・貸出などがスムーズにできない
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固定資産税の通知先が不明になる
つまり、「名義変更していない不動産」は、**将来の大きなトラブルの“火種”**になります。
👨💼 登記は司法書士、でもその“前段階”は行政書士の仕事です
実際の登記申請は司法書士の業務ですが、その前提となる下記のような準備は、行政書士がしっかり対応できます。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 戸籍の収集 | 被相続人の出生~死亡まで+相続人全員分を取得 |
| 相続関係説明図の作成 | 相続人の関係性を図式化(登記・銀行手続きに使用) |
| 遺産分割協議書の作成 | 誰がどの財産を相続するかを明文化 |
| 金融機関や証券会社の手続き支援 | 預貯金の名義変更などをスムーズに |
🏠 実家が空き家のまま…という方へ
当事務所では、行政書士業務に加えて宅建業(ふちどり不動産)との連携により、不動産の売却・利活用も一貫対応が可能です。
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空き家を売却したい
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相続不動産を活用したい
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相続人が多くて話が進まない(※弁護士法に触れない形で整理支援)
このようなケースでも、まずは行政書士に相談することで道筋が見えてきます。
📌 今、動き出す人が“損しない”
相続登記義務化は、すでに始まっています。
放置すればするほど、相続人の調査・戸籍収集・協議調整が複雑になる可能性も。
「うちはまだ大丈夫」と思わずに、
早めの準備が、家族にも資産にも優しい選択です。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
「まずは戸籍だけでも集めてみたい」
「名義変更をどこに頼めばいいのか分からない」
そんな時は、行政書士高見裕樹事務所にお任せください!
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📍 対応エリア:石川県・富山県・福井県の北陸3県
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