許可が必要な事業は設立前が重要|行政書士が法人設立と許可を同時サポート【石川県】
2025/04/24
会社設立だけでは終わらない!
“許可ありき”の事業なら、設立前に行政書士へ
「法人を設立したい」と思った時、
その事業に“許可”が必要かどうか、確認していますか?
実は、飲食店・建設業・風俗営業・古物商・宅建業・酒類販売など、
「許可がなければ営業できない」業種は多数あります。
そしてこれらの許可申請は、設立の“あと”にやるのでは遅い場合があるのです。
✅ こんな“落とし穴”に注意!
| よくあるミス | 結果 |
|---|---|
| 定款の目的に必要業種が入っていない | 許可申請が受理されない |
| 経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たしていない | 建設業許可が取れない |
| 設立登記だけしても営業できない業種だった | 無駄な手間・費用が発生 |
→ これらはすべて、“設立前”に行政書士へ相談していれば回避できます。
🧑💼 行政書士だからできる、許可前提の法人設立サポート
行政書士高見裕樹事務所では、
単なる会社設立の書類作成にとどまらず、許可取得を前提とした法人設計を行っています。
主な対応業種例:
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✅ 飲食店営業許可(保健所対応)
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✅ 建設業許可(専任技術者・経営管理責任者要件対応)
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✅ 風俗営業許可(用途地域・図面対応含む)
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✅ 古物商許可(警察署対応・事務所要件対応)
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✅ 宅建業免許(事務所設計・保証協会対応)
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✅ 酒類販売業免許(国税局対応)
すべて、法人設立→許可申請→営業開始まで“一気通貫で対応”可能です。
📌 実例:飲食店開業を目指した法人設立支援
金沢市でバル開業を予定していたAさんは、
「法人を立てたい」と法務局に相談したものの、目的欄が曖昧で営業許可が取れず再申請に…
当事務所では以下をサポート:
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事業目的の文言精査(保健所の指導に合致)
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深夜酒類提供飲食店の許可申請
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テナントの用途地域確認
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内装工事も自社で対応(風営法対応仕様)
結果、設立後スムーズに許可取得~開業へつながりました。
✅ “多許認可型”事務所だからこそ、業種に合わせた支援が可能
高見裕樹事務所は、
行政書士でありながら宅建業免許(石川県知事(1)第4457号)も保有し、ふちどり不動産を併設。
さらに、内装会社も自社運営しています。
つまり、
「物件探し」→「法人設立」→「許可取得」→「内装」→「営業開始」まで、ワンストップで支援可能。
これは、他にはない強力なサービス体制です。
📞 まずは「許可が必要か分からない」段階でもOK!
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法人を立ち上げたいけど、許可が必要かわからない
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設立後に許可が取れないと困る
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どこに相談すればいいのか分からない
→ その段階からご相談ください。早ければ早いほど選択肢が広がります!
🔗 お問い合わせフォームはこちら
📞 電話:076-203-9314
📍 対応エリア:石川県・富山県・福井県の北陸3県
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
金沢市で創業支援のサービス
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