【石川県で開業するなら】風俗営業許可と深夜営業届出の違いとは?行政書士が解説
2025/04/25
【開業前に要チェック】風俗営業許可と深夜営業の届出、あなたの店はどっちが必要?
「そろそろ自分の店を出したい」
「夜のお店を始めたいけど、何から手をつけていいか分からない」
そんな方にぜひ知ってほしいのが、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違いです。
実はこれ、開業後の営業形態を大きく左右する超・重要ポイントなんです!
✅ まず知るべき!「風俗営業許可」とは?
ホステスやスタッフが隣に座って接客するお店を開業する場合は「風俗営業1号許可」が必要です。
たとえばこんなお店が対象になります:
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キャバクラ・スナック
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ラウンジ(接待あり)
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ホストクラブ
この許可を取らずに営業を始めると、営業停止や罰則の対象になることも。
許可を得るには、厳しい図面審査や建築要件、警察署とのやり取りも必要になります。
✅ バーやラウンジは「深夜酒類提供飲食店届出」かも?
一方、**深夜0時以降も営業するバーやラウンジ(接待なし)**なら、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。
対象となるのは:
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深夜営業のショットバー
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ミュージックバー
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接客を伴わないラウンジやカフェバー
「ただのバーだから大丈夫」と思っていても、深夜営業しているだけで届出義務が発生します。
❌ 知らずに営業していると…?
✅ 風俗営業許可が必要な業態で無許可営業 → 営業停止・罰金・行政処分
✅ 深夜届出が必要なのに未提出 → 即日指導・営業中止
開業資金も時間もかけて準備してきたお店が、たった一つの手続きミスで営業できないこともあります。
そんなトラブルを未然に防ぐためにも、開業前のご相談が超重要です。
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