建設業許可業者必見!決算変更届を忘れると許可取消も?石川県での届出サポート|行政書士高見裕樹事務所
2025/04/28
建設業許可業者必見!“忘れがちな年イチ業務”決算変更届とは?提出しないと許可取消の危険も
建設業許可を取得して安心していませんか?
実は、許可を維持するためには毎年必ず行うべき手続きがあります。
それが「決算変更届」です。
この決算変更届を怠ると、最悪の場合、許可取消処分に至るリスクも…。
今回は、建設業者なら絶対に知っておきたい「決算変更届」について詳しく解説します!
🔹 決算変更届とは?
決算変更届とは、
毎事業年度が終了したあと4か月以内に、許可権者に提出しなければならない届出のことです。
届出の内容は、
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決算書(貸借対照表・損益計算書など)
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事業報告
など、会社の経営状況に関する情報です。
正式には「事業年度終了後の変更届出」と呼ばれています。
🔹 決算変更届を提出しないとどうなる?
提出を怠ると…
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更新時に許可更新ができない
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営業停止や許可取消など行政処分の対象になる
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公共工事の入札資格が取り消される
など、事業継続に重大な影響を与える恐れがあります。
特に、許可更新の際には直近5年分の決算変更届が提出されていることが必須条件です。
提出漏れ=更新不可→無許可業者扱いという最悪の流れも…。
🔹 決算変更届の提出期限とスケジュール
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事業年度終了から4か月以内に提出が必要です。
たとえば、
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決算日:3月31日 → 提出期限:7月31日まで
となります。
「決算後すぐ準備を始める」ことが鉄則です!
🔹 決算変更届に必要な書類
主な提出書類は以下の通りです。
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決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
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事業報告書
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工事経歴書
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直前3年の各事業年度における工事施工金額
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使用人数報告書
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使用人一覧表(専任技術者・営業所責任者など)
※大臣許可・知事許可、法人・個人によって多少内容が異なりますので注意しましょう。
🔹 決算変更届は行政書士に依頼するべき?
決算変更届は、単なる「決算書提出」とは違い、
建設業法の要件に沿った専門的な書類作成が求められます。
行政書士に依頼すれば、
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必要書類のチェック
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工事経歴書の作成サポート
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役所への提出代行 をすべて任せることができ、スムーズかつ確実に届出を完了させることが可能です。
「そろそろ決算だ」「うっかり忘れそう」
そんな方はぜひ、早めにご相談ください!
🔹 まとめ|決算変更届を怠ると、許可取消のリスクが!
建設業許可を維持するためには、
毎年の決算変更届が必須です。
うっかり忘れると、更新不可・許可取消という大きなリスクを抱えることになります。
本業に集中するためにも、行政書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか?
石川県での建設業許可維持サポートなら、
行政書士高見裕樹事務所にぜひお任せください!
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