個人事業主でも建設業許可は取れる!取得のポイントと注意点を徹底解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/04/28
個人事業主でも取れる?建設業許可取得のためのポイントと注意点
「建設業許可って、大きな会社じゃないと取れないんでしょ?」
そんなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です!
実際に、石川県内でも多くの個人事業主の方が許可を取得し、ビジネスの幅を広げています。
この記事では、小規模工務店さんや個人職人さん向けに、
建設業許可取得のためのポイントと注意点をわかりやすく解説します!
🔹 個人事業主でも建設業許可は取れる!
建設業許可は、
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法人(株式会社・合同会社など)
-
個人事業主
どちらでも取得することが可能です。
「会社にしないと取れない」ということはありません。
むしろ、最近では
「将来的に法人化を考えているけど、今はまず個人事業で許可を取りたい」
という相談が増えています。
🔹 許可が必要になるケースとは?
建設業許可が必要になるのは、次のいずれかに該当する場合です。
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一件の工事の**請負代金が500万円以上(消費税込)**になる場合
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建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅
リフォーム、外構工事、防水工事などでも、
トータル金額が500万円を超えると許可が必要になります。
🔹 個人事業主が建設業許可を取るためのポイント
取得には次のポイントをクリアする必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)
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過去に建設業許可業者で役員・個人事業主だった経験
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または、一定期間、建設業の経営業務を管理・補佐していた経験
が求められます。
個人事業主の方自身が、この「経管」の要件を満たすケースが多いです。
② 専任技術者
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建設業に関する国家資格(例:建築施工管理技士、電気工事施工管理技士)
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または、一定年数以上の実務経験(通常10年以上)
が必要です。
資格がない場合でも、実務経験の証明(工事台帳・請求書・契約書など)がしっかりあれば申請可能です。
③ 財産的基礎
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直近の決算書(確定申告書)の自己資本が500万円以上
-
または、500万円以上の預金残高証明書を提出できること
※資本金が500万円以上ある必要はありませんが、「事業を安定して行える資力」が求められます。
🔹 個人事業主が注意すべきポイント
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過去の工事実績をしっかり記録しておく(工事台帳や契約書類)
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預金残高証明書など資金力を証明できる書類を用意しておく
-
将来的に法人化を視野に入れて、許可の取り方を考える
といった点が重要です。
また、許可取得後も「決算変更届」や「事業報告書」などの年次手続きが必要になりますので、許可維持の意識も忘れずに!
🔹 まとめ|個人事業主でもチャンスを広げるなら建設業許可を!
建設業許可は、個人事業主の方にとっても大きな信用力アップにつながります。
許可があることで、
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大型案件の受注ができる
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元請けからの仕事依頼が増える
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銀行融資や公的支援を受けやすくなる
といったメリットも期待できます。
「自分も許可を取れるか不安…」という方は、
ぜひ行政書士高見裕樹事務所にご相談ください!
一人ひとりの状況に合わせて、最適なサポートをいたします。
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