行政書士高見裕樹事務所

石川県の農地転用はお任せ|住宅・駐車場・売却に必要な手続きを行政書士が代行

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石川県の農地転用はお任せ|住宅・駐車場・売却に必要な手続きを行政書士が代行

石川県の農地転用はお任せ|住宅・駐車場・売却に必要な手続きを行政書士が代行

2025/05/02

【農地転用の手続き、放置していませんか?】石川県での許可申請はお任せください

「土地は持ってるけど、活用できない…」
「駐車場や資材置き場にしたいけど、農地って使えないの?」
「売却したいけど、“農地だから”断られた」

そんなお悩みをお持ちの方へ。
農地は“そのまま”では使えませんが、“農地転用”という手続きを踏めば有効活用できる可能性があります。


✅ そもそも「農地転用」とは?

農地転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場、資材置き場など“農業以外の用途”に変更するための手続きです。

農地法に基づいて、農地の所在地や面積、用途によって「許可」または「届出」が必要になります。


✅ 農地転用が必要になる代表的なケース

  • 農地に住宅を建てたい・売りたい

  • 相続した農地を処分・活用したい

  • 農地を駐車場・倉庫・太陽光発電所にしたい

  • 空き地のままで税金ばかりかかって困っている

📌 農地を無断で転用すると違法となり、罰則や原状回復命令の対象になります。
売却や活用前に、必ず「農地転用」の手続きをご相談ください。


✅ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由

  • 石川県内で多数の農地転用実績あり(白山市・金沢市・小松市ほか)

  • 地目・登記・都市計画の調査を現地確認も含めて代行対応

  • 開発許可や道路位置指定との関係も一括でチェック

  • 農業委員会・市町村窓口との調整・事前協議も含めて対応

  • 不動産・建設業の実務とつながる視点で**“その先”を見据えたアドバイス**


✅ 農地転用の種類と手続きの違い

転用形態 対象地 主な手続き 審査機関
3条許可 農地から農地へ(例:農地の賃貸) 許可申請 農業委員会
4条許可 所有者が自ら農地を転用 許可申請 農業委員会・知事
5条許可 農地を他人に売却し転用 許可申請 農業委員会・知事
農振除外 農用地区域内農地 事前に除外申請が必要 市町村農業振興地域整備計画

💡 市街化区域では“届出”で済む場合もありますが、調査は必須です。
ご自身で判断せず、まずはご相談を。


✅ 対応エリア

  • 金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市

  • 加賀市・津幡町・内灘町など石川県全域対応可

※必要に応じて、現地立会いや測量業者・建築士との連携も可能です。


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📞 電話:076-203-9314
✉ メール:info@takami-office.net
👨‍💼 担当:行政書士 高見裕樹

農地転用は“活用のスタートライン”です。
石川県での転用手続きは、実務経験豊富な私たちにお任せください!

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
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金沢市で許認可申請サポート

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