石川県の農地転用はお任せ|住宅・駐車場・売却に必要な手続きを行政書士が代行
2025/05/02
【農地転用の手続き、放置していませんか?】石川県での許可申請はお任せください
「土地は持ってるけど、活用できない…」
「駐車場や資材置き場にしたいけど、農地って使えないの?」
「売却したいけど、“農地だから”断られた」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
農地は“そのまま”では使えませんが、“農地転用”という手続きを踏めば有効活用できる可能性があります。
✅ そもそも「農地転用」とは?
農地転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場、資材置き場など“農業以外の用途”に変更するための手続きです。
農地法に基づいて、農地の所在地や面積、用途によって「許可」または「届出」が必要になります。
✅ 農地転用が必要になる代表的なケース
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農地に住宅を建てたい・売りたい
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相続した農地を処分・活用したい
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農地を駐車場・倉庫・太陽光発電所にしたい
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空き地のままで税金ばかりかかって困っている
📌 農地を無断で転用すると違法となり、罰則や原状回復命令の対象になります。
売却や活用前に、必ず「農地転用」の手続きをご相談ください。
✅ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
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石川県内で多数の農地転用実績あり(白山市・金沢市・小松市ほか)
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地目・登記・都市計画の調査を現地確認も含めて代行対応
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開発許可や道路位置指定との関係も一括でチェック
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農業委員会・市町村窓口との調整・事前協議も含めて対応
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不動産・建設業の実務とつながる視点で**“その先”を見据えたアドバイス**
✅ 農地転用の種類と手続きの違い
| 転用形態 | 対象地 | 主な手続き | 審査機関 |
|---|---|---|---|
| 3条許可 | 農地から農地へ(例:農地の賃貸) | 許可申請 | 農業委員会 |
| 4条許可 | 所有者が自ら農地を転用 | 許可申請 | 農業委員会・知事 |
| 5条許可 | 農地を他人に売却し転用 | 許可申請 | 農業委員会・知事 |
| 農振除外 | 農用地区域内農地 | 事前に除外申請が必要 | 市町村農業振興地域整備計画 |
💡 市街化区域では“届出”で済む場合もありますが、調査は必須です。
ご自身で判断せず、まずはご相談を。
✅ 対応エリア
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金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市
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加賀市・津幡町・内灘町など石川県全域対応可
※必要に応じて、現地立会いや測量業者・建築士との連携も可能です。
📞 ご相談はこちら(初回無料)
▶ お問い合わせフォーム
📞 電話:076-203-9314
✉ メール:info@takami-office.net
👨💼 担当:行政書士 高見裕樹
農地転用は“活用のスタートライン”です。
石川県での転用手続きは、実務経験豊富な私たちにお任せください!
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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