行政書士高見裕樹事務所

遺言を書いたほうがいい人とは?もめない相続の第一歩を行政書士が解説|石川県金沢市対応

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遺言を書いたほうがいい人とは?もめない相続の第一歩を行政書士が解説|石川県金沢市対応

遺言を書いたほうがいい人とは?もめない相続の第一歩を行政書士が解説|石川県金沢市対応

2025/05/03

遺言を書いたほうがいい人って?“もめない相続”の第一歩を行政書士が解説

「自分には財産なんて大してないし、遺言なんて必要ない」
そう思っていませんか?

実は、遺言がないことで“揉めてしまう相続”は少なくありません。
遺産の金額に関係なく、「気持ちの行き違い」や「手続きの煩雑さ」が原因で、
家族や親族との関係にヒビが入ってしまうケースは多く見られます。

この記事では、遺言を書くべき人の特徴と、実際にどう書けばよいか
石川県金沢市の行政書士がわかりやすく解説します。


✅ 遺言を書いたほうがいい人とは?

以下に当てはまる方は、遺言の作成を強くおすすめします:

  • 子どもがいないご夫婦

  • 再婚・内縁関係など相続人に複雑な関係がある

  • 法定相続人以外に財産を渡したい人がいる(例:孫、世話になった人など)

  • 特定の相続人に多く遺したい事情がある

  • 事業や不動産を特定の人に承継したい

  • 家族間の関係に不安があり、「争続」になりそうと感じている


✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方式 本人が全文・日付・署名を書く 公証人が作成・保管
費用 安価(基本的に無料) 公証役場手数料あり(内容に応じて数万円〜)
保管 自宅保管 or 法務局預かり(自筆証書遺言保管制度) 公証役場が保管
検認手続き 必要(家庭裁判所) 不要
トラブルリスク 書き方のミスで無効になる場合あり 形式面で安心・確実

どちらにもメリット・デメリットがあるため、状況に応じた選択が重要です。

▶ 高見事務所では、どちらの形式にも対応できる「原案作成」サポートが可能です。


✅ 行政書士が対応できること

行政書士は弁護士や司法書士とは違い、「争いになった後の調停や登記」には関与できません。
しかし、「争いになる前」の“予防法務”こそが、行政書士の得意分野です。

当事務所で対応できる内容:

  • ✅ 遺言内容のヒアリングと原案作成(公正証書・自筆証書どちらも)

  • ✅ 相続関係図の作成

  • ✅ 遺産分割協議書の作成

  • ✅ 財産目録の作成支援

  • ✅ 戸籍収集・相続人調査(相続登記前の前段階として)


✅ 想いを形にする「付言事項」もサポートします

遺言には、「なぜこのように分けたのか」「感謝の気持ち」などを自由に書ける
**「付言事項(ふげんじこう)」**というスペースがあります。

これにより、遺された家族が納得しやすくなり、“争わない相続”への一歩になります。

▶ 「言葉にするのが難しい」想いも、丁寧にヒアリングし、一緒に文章を整えます。


📍まずは気軽な相談から始めませんか?

「遺言なんてまだ先でいい」
「話がまとまらないから、何も決められない」

そんな方こそ、まずは無料相談で現状を整理することが大切です。
遺言作成の手順・費用・リスクなどを丁寧にご説明いたします。

📞 電話:076-203-9314
📨 お問い合わせフォーム:
https://takami-office.net/contact/

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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