遺言を書いたほうがいい人とは?もめない相続の第一歩を行政書士が解説|石川県金沢市対応
2025/05/03
遺言を書いたほうがいい人って?“もめない相続”の第一歩を行政書士が解説
「自分には財産なんて大してないし、遺言なんて必要ない」
そう思っていませんか?
実は、遺言がないことで“揉めてしまう相続”は少なくありません。
遺産の金額に関係なく、「気持ちの行き違い」や「手続きの煩雑さ」が原因で、
家族や親族との関係にヒビが入ってしまうケースは多く見られます。
この記事では、遺言を書くべき人の特徴と、実際にどう書けばよいかを
石川県金沢市の行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 遺言を書いたほうがいい人とは?
以下に当てはまる方は、遺言の作成を強くおすすめします:
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子どもがいないご夫婦
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再婚・内縁関係など相続人に複雑な関係がある
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法定相続人以外に財産を渡したい人がいる(例:孫、世話になった人など)
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特定の相続人に多く遺したい事情がある
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事業や不動産を特定の人に承継したい
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家族間の関係に不安があり、「争続」になりそうと感じている
✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方式 | 本人が全文・日付・署名を書く | 公証人が作成・保管 |
| 費用 | 安価(基本的に無料) | 公証役場手数料あり(内容に応じて数万円〜) |
| 保管 | 自宅保管 or 法務局預かり(自筆証書遺言保管制度) | 公証役場が保管 |
| 検認手続き | 必要(家庭裁判所) | 不要 |
| トラブルリスク | 書き方のミスで無効になる場合あり | 形式面で安心・確実 |
どちらにもメリット・デメリットがあるため、状況に応じた選択が重要です。
▶ 高見事務所では、どちらの形式にも対応できる「原案作成」サポートが可能です。
✅ 行政書士が対応できること
行政書士は弁護士や司法書士とは違い、「争いになった後の調停や登記」には関与できません。
しかし、「争いになる前」の“予防法務”こそが、行政書士の得意分野です。
当事務所で対応できる内容:
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✅ 遺言内容のヒアリングと原案作成(公正証書・自筆証書どちらも)
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✅ 相続関係図の作成
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✅ 遺産分割協議書の作成
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✅ 財産目録の作成支援
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✅ 戸籍収集・相続人調査(相続登記前の前段階として)
✅ 想いを形にする「付言事項」もサポートします
遺言には、「なぜこのように分けたのか」「感謝の気持ち」などを自由に書ける
**「付言事項(ふげんじこう)」**というスペースがあります。
これにより、遺された家族が納得しやすくなり、“争わない相続”への一歩になります。
▶ 「言葉にするのが難しい」想いも、丁寧にヒアリングし、一緒に文章を整えます。
📍まずは気軽な相談から始めませんか?
「遺言なんてまだ先でいい」
「話がまとまらないから、何も決められない」
そんな方こそ、まずは無料相談で現状を整理することが大切です。
遺言作成の手順・費用・リスクなどを丁寧にご説明いたします。
📞 電話:076-203-9314
📨 お問い合わせフォーム:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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