行政書士高見裕樹事務所

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?23時以降の営業に必要な手続きを行政書士が解説|石川県金沢市対応

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深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?23時以降の営業に必要な手続きを行政書士が解説|石川県金沢市対応

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?23時以降の営業に必要な手続きを行政書士が解説|石川県金沢市対応

2025/05/03

23時以降も営業したい?“深夜酒類提供飲食店営業”のリアルな申請ポイント|金沢市対応

「バーやラウンジを開きたいけど、深夜営業って届出が必要なの?」
「お酒を提供するだけなのに、風俗営業になるの?」

そんな疑問をお持ちの方へ向けて、今回は**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**について、
金沢市を中心に対応している行政書士が、実務的な視点でわかりやすく解説します。


✅ 「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

風営法により、深夜0時以降にお酒をメインに提供する飲食店(キャバクラ等を除く)は、所轄警察署へ届出が必要です。

【届出が必要な店舗の一例】

  • バー、ダイニングバー

  • 深夜営業の居酒屋

  • ラウンジ、カラオケバー(接待行為なし)

【届出が不要なケース】

  • 飲食がメインで、午後11時までの営業

  • 昼営業のみのカフェやレストラン


✅ 金沢市内での注意点とは?

1. 用途地域の確認が必須

→ 第一種低層住居専用地域などでは深夜営業は不可です。

2. 店舗構造・設備にもルールあり

  • 客室の見通しを妨げる構造は禁止(※例外あり)

  • 明るさ(照度)や壁の高さなど、細かい基準をクリアする必要あり

3. 近隣トラブル防止にも配慮

→ 騒音やにおい、ゴミ出しの時間など、事前に指導が入るケースもあります。

📌 金沢市では特に、中心部の新築ビル・テナント型物件でも「構造変更が必要」なことがあるため、現地確認が重要です。


✅ 必要な手続きと流れ

  1. 用途地域・消防・建築確認

  2. 図面作成(平面図・求積図など)

  3. 深夜営業の届出書類一式作成

  4. 所轄警察署へ提出(営業開始の10日前までに)

  5. 受理→営業開始へ

👉 提出は“営業開始の10日前まで”が原則!
ギリギリだと間に合わないので、早めの相談がカギです。


✅ 高見事務所なら“すべてお任せ”できます

当事務所では、以下の業務をワンストップで対応できます:

  • ✅ 物件の用途地域調査(宅建業免許あり)

  • ✅ 図面作成・改装工事の手配(自社施工可)

  • ✅ 書類作成+警察署への届出代行

  • ✅ 店舗に必要なその他の許認可(飲食店営業許可など)も対応可能

🔧 「相談したその日に、現場確認に来てくれた」とご好評いただいています。


📍対応エリア

石川県:金沢市・野々市市・白山市・小松市・能美市など
👉 北陸3県のご相談も歓迎です!


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そんな段階からでもOKです。お気軽にご相談ください。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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