深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?23時以降の営業に必要な手続きを行政書士が解説|石川県金沢市対応
2025/05/03
23時以降も営業したい?“深夜酒類提供飲食店営業”のリアルな申請ポイント|金沢市対応
「バーやラウンジを開きたいけど、深夜営業って届出が必要なの?」
「お酒を提供するだけなのに、風俗営業になるの?」
そんな疑問をお持ちの方へ向けて、今回は**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**について、
金沢市を中心に対応している行政書士が、実務的な視点でわかりやすく解説します。
✅ 「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
風営法により、深夜0時以降にお酒をメインに提供する飲食店(キャバクラ等を除く)は、所轄警察署へ届出が必要です。
【届出が必要な店舗の一例】
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バー、ダイニングバー
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深夜営業の居酒屋
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ラウンジ、カラオケバー(接待行為なし)
【届出が不要なケース】
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飲食がメインで、午後11時までの営業
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昼営業のみのカフェやレストラン
✅ 金沢市内での注意点とは?
1. 用途地域の確認が必須
→ 第一種低層住居専用地域などでは深夜営業は不可です。
2. 店舗構造・設備にもルールあり
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客室の見通しを妨げる構造は禁止(※例外あり)
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明るさ(照度)や壁の高さなど、細かい基準をクリアする必要あり
3. 近隣トラブル防止にも配慮
→ 騒音やにおい、ゴミ出しの時間など、事前に指導が入るケースもあります。
📌 金沢市では特に、中心部の新築ビル・テナント型物件でも「構造変更が必要」なことがあるため、現地確認が重要です。
✅ 必要な手続きと流れ
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用途地域・消防・建築確認
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図面作成(平面図・求積図など)
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深夜営業の届出書類一式作成
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所轄警察署へ提出(営業開始の10日前までに)
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受理→営業開始へ
👉 提出は“営業開始の10日前まで”が原則!
ギリギリだと間に合わないので、早めの相談がカギです。
✅ 高見事務所なら“すべてお任せ”できます
当事務所では、以下の業務をワンストップで対応できます:
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✅ 物件の用途地域調査(宅建業免許あり)
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✅ 図面作成・改装工事の手配(自社施工可)
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✅ 書類作成+警察署への届出代行
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✅ 店舗に必要なその他の許認可(飲食店営業許可など)も対応可能
🔧 「相談したその日に、現場確認に来てくれた」とご好評いただいています。
📍対応エリア
石川県:金沢市・野々市市・白山市・小松市・能美市など
👉 北陸3県のご相談も歓迎です!
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そんな段階からでもOKです。お気軽にご相談ください。
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行政書士高見裕樹事務所
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