行政書士高見裕樹事務所

建設業許可が取れない原因とは?“経営業務管理責任者”の要件と対策を行政書士が解説|石川県対応

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建設業許可が取れない原因とは?“経営業務管理責任者”の要件と対策を行政書士が解説|石川県対応

建設業許可が取れない原因とは?“経営業務管理責任者”の要件と対策を行政書士が解説|石川県対応

2025/05/03

建設業許可が取れない?“経営業務管理責任者”でつまずく人が急増中|石川県の行政書士が解説

「技術者はいるのに、なぜか建設業許可が取れない」
「10年以上やってきたのに“経営業務管理責任者に該当しません”と言われた」

こんな声がここ最近、急増しています。

その原因の多くは、「経営業務管理責任者(=経管)」の要件を満たしていない、または正しく証明できていないことです。
今回は、建設業許可の取得で最もつまずきやすい“経営業務管理責任者”の審査ポイントと対策を、石川県内で実務経験豊富な行政書士が解説します。


✅ そもそも“経営業務管理責任者”とは?

経営業務管理責任者とは、会社の経営を5年以上、常勤役員として行っていた人など、経営に携わった経験がある者に課される要件です。

建設業許可を取る際、この“経管”がいなければ絶対に許可は取れません。


✅ よくある「経管NG」パターン

  1. 個人事業でやっていたが、法人化したばかり
     → 個人時代の経営経験が証明できなければNG

  2. 元請業者の下請けで長年働いていたが、役員ではなかった
     → 「経営に携わっていた」という立証が難しい

  3. 会社の役員に名前はあるが、実態がないと判断された
     → 実質的な常勤性・関与がなければ認められない


✅ 証明に必要な書類と実務のコツ

【経営業務管理責任者の証明に必要な主な資料】

  • 確定申告書(個人事業の場合)

  • 登記簿謄本(法人の場合)

  • 役員在任期間がわかる株主総会議事録・就任承諾書など

  • 建設業の契約書や請求書(業務実績の補強資料)

  • 社会保険の加入履歴(常勤性の証明)

📌 書類だけで判断されるため、「実務では関わっていた」だけでは不十分です。


✅ 経管に該当しない場合の救済策

「経管がいないから、許可が取れない…」で終わらせる必要はありません。

当事務所では、次のような代替案もご提案しています:

  • ✅ 「補佐経験5年」ルートの申立書作成(2号要件)

  • ✅ 経管の外部招聘(非常勤役員として就任)+組織再編のアドバイス

  • ✅ 経管の“見える化”のための書類整理・証明資料の作成

👉 通すための“攻め方”を、現場感覚でサポートします。


✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み

  • ✅ 建設業許可に特化した豊富な実績(個人・法人両対応)

  • ✅ 経管・専任技術者など、“つまずきポイント”を事前に見抜く力

  • ✅ 書類作成・証明資料の整理・補佐的業務の整理までワンストップ対応

  • ✅ 石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市)全域に対応


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「経管になれるか分からない」
「許可を取れるか事前に判断してほしい」

まずは、簡単なヒアリングで現状を整理します。
“許可取得をゴールにする”ための、実践的なサポートをお約束します。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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