福祉事業を始めるには?障がい福祉サービスの指定申請に必要な条件と手続き|石川県で行政書士が一括支援
2025/05/03
福祉事業を始めるには?“指定申請”に必要な条件と手続きの流れ|就労継続支援B型・放課後等デイサービスなど
「障がい福祉の事業を始めたいけど、手続きが難しそう」
「就労継続支援や放課後等デイサービスをやりたいけど、どこから始めたらいい?」
そんな方に向けて、今回は障がい福祉サービスの“指定申請”に必要な条件や流れをわかりやすく解説します。
当事務所では、法人設立から物件探し、指定申請までを一括で支援しており、石川県内で新規開業を目指す方の力になります。
✅ そもそも「指定申請」とは?
障がい福祉サービスを提供するためには、事業者として各自治体の「指定」を受ける必要があります。
この指定を受けて初めて、利用者から報酬を得る(=給付金を受け取る)ことが可能になります。
対象事業(例):
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就労継続支援B型・A型
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放課後等デイサービス
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生活介護
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居宅介護・重度訪問介護 など
✅ 指定申請の主な要件
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法人格があること(株式会社・合同会社・NPO法人など)
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人員基準(有資格者・常勤配置・勤務時間)を満たすこと
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設備基準(面積・トイレ・手洗い・相談室など)を満たすこと
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運営規程・マニュアル等の整備
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事業所所在地の自治体と事前協議を経ていること
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直近で実施される指定受付期間に間に合っていること
📌 要件は市町村によって微妙に異なるため、早期の相談・準備が重要です。
✅ よくあるつまずきポイント
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「物件を契約したけど、面積基準を満たしていなかった」
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「職員の要件が足りず、開設時期がずれた」
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「法人を作ったが、目的に“福祉事業”が入っておらず定款変更が必要に」
→ 当事務所では、事前協議・物件内見同行・定款整備まで一括サポートします。
✅ 高見事務所の支援内容(一括対応)
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✅ 法人設立(目的文言・資本金設定など調整)
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✅ 物件選定・用途地域調査(宅建業免許あり)
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✅ 指定申請書類一式の作成・整備
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✅ 事前協議・ヒアリング・提出代行
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✅ 運営規程・重要事項説明書の作成
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✅ 必要に応じた改装工事(自社施工可)
📌 「書類だけでなく、現場もわかる行政書士」として多数の相談実績があります。
📍石川県内の対応エリア
金沢市、白山市、野々市市、小松市、能美市、津幡町、内灘町 ほか
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行政書士高見裕樹事務所
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