行政書士高見裕樹事務所

福祉事業を始めるには?障がい福祉サービスの指定申請に必要な条件と手続き|石川県で行政書士が一括支援

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福祉事業を始めるには?障がい福祉サービスの指定申請に必要な条件と手続き|石川県で行政書士が一括支援

福祉事業を始めるには?障がい福祉サービスの指定申請に必要な条件と手続き|石川県で行政書士が一括支援

2025/05/03

福祉事業を始めるには?“指定申請”に必要な条件と手続きの流れ|就労継続支援B型・放課後等デイサービスなど

「障がい福祉の事業を始めたいけど、手続きが難しそう」
「就労継続支援や放課後等デイサービスをやりたいけど、どこから始めたらいい?」

そんな方に向けて、今回は障がい福祉サービスの“指定申請”に必要な条件や流れをわかりやすく解説します。

当事務所では、法人設立から物件探し、指定申請までを一括で支援しており、石川県内で新規開業を目指す方の力になります。


✅ そもそも「指定申請」とは?

障がい福祉サービスを提供するためには、事業者として各自治体の「指定」を受ける必要があります。
この指定を受けて初めて、利用者から報酬を得る(=給付金を受け取る)ことが可能になります。

対象事業(例):

  • 就労継続支援B型・A型

  • 放課後等デイサービス

  • 生活介護

  • 居宅介護・重度訪問介護 など


✅ 指定申請の主な要件

  1. 法人格があること(株式会社・合同会社・NPO法人など)

  2. 人員基準(有資格者・常勤配置・勤務時間)を満たすこと

  3. 設備基準(面積・トイレ・手洗い・相談室など)を満たすこと

  4. 運営規程・マニュアル等の整備

  5. 事業所所在地の自治体と事前協議を経ていること

  6. 直近で実施される指定受付期間に間に合っていること

📌 要件は市町村によって微妙に異なるため、早期の相談・準備が重要です。


✅ よくあるつまずきポイント

  • 「物件を契約したけど、面積基準を満たしていなかった」

  • 「職員の要件が足りず、開設時期がずれた」

  • 「法人を作ったが、目的に“福祉事業”が入っておらず定款変更が必要に」

→ 当事務所では、事前協議・物件内見同行・定款整備まで一括サポートします。


✅ 高見事務所の支援内容(一括対応)

  • ✅ 法人設立(目的文言・資本金設定など調整)

  • ✅ 物件選定・用途地域調査(宅建業免許あり)

  • ✅ 指定申請書類一式の作成・整備

  • ✅ 事前協議・ヒアリング・提出代行

  • ✅ 運営規程・重要事項説明書の作成

  • ✅ 必要に応じた改装工事(自社施工可)

📌 「書類だけでなく、現場もわかる行政書士」として多数の相談実績があります。


📍石川県内の対応エリア

金沢市、白山市、野々市市、小松市、能美市、津幡町、内灘町 ほか
👉 県外からの新規参入(移住・多店舗展開)もご相談可能です!


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そんな方にこそ、開業初期から寄り添う支援をご提案します。

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