相続した不動産を売る方法|名義変更から売却まで行政書士がワンストップ支援【石川県対応】
2025/05/03
相続した家を売りたい!“名義変更から売却”までの流れを完全ガイド|相続登記義務化にも対応
「親が亡くなって家を相続したけど、どうすればいいのか分からない…」
「使わない家だから売りたいけど、名義がそのままで動かせない」
そんなお悩みを持つ方が、2024年以降急増しています。
その背景にあるのが、相続登記の義務化です。
今回は、相続不動産をスムーズに売却するための流れと注意点を、石川県の行政書士+宅建業者の立場から徹底解説します。
✅ 相続した不動産を売るには、まず“名義変更”が必要
不動産を売るには、その不動産の名義人(所有者)が売主である必要があります。
相続人の名義にするには、以下の手続きが必要です。
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相続人の確定(戸籍の収集)
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遺産分割協議書の作成
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相続登記(名義変更)※司法書士が対応
👉 当事務所では、遺産分割協議書の作成・相続関係図の整理・戸籍収集まで行政書士が対応し、
👉 提携司法書士と連携して、名義変更までスムーズに繋ぎます。
✅ 不動産売却の流れと必要な準備
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相続登記を完了させる(名義変更)
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物件調査・査定(現地状況や権利関係の確認)
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媒介契約(専属 or 一般)を締結し、販売開始
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内見対応・交渉・契約締結 → 決済・引渡しへ
🔍 残置物(家具・家電等)や老朽化の程度により、
「リフォームして売る」「更地にして売る」など戦略は変わります。
▶ 高見事務所なら、リフォームや解体工事も自社で対応可能!
▶ 宅建業者(ふちどり不動産)として、販売活動もワンストップ対応!
✅ よくあるお悩みと解決事例
Q. 残置物が大量にあって見せられない…
→ 処分業者との連携で撤去費込みの売却プランを提案可能
Q. 古すぎて売れないと言われた…
→ 解体→分譲宅地化、宅地として売却できるよう開発サポート
Q. 相続人が多くて話が進まない…
→ 法的に配慮した表現で、「相続人間の合意形成が必要な場合」も、
丁寧に段階的に進めるサポートを提供
✅ 行政書士+宅建業+リフォーム対応の強み
高見事務所では、以下のような“トータル対応”が可能です:
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✅ 相続手続き(遺産分割協議書・関係図・戸籍)
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✅ 不動産調査・価格査定(宅建業免許:石川県知事(1)第4457号)
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✅ 不動産売却(ふちどり不動産)
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✅ 解体工事・残置物撤去(自社施工対応)
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✅ 測量・地目変更・境界確定(提携士業対応)
👉 「窓口一つで全部相談できる」体制だから、負担が少ないと好評です。
📍石川県内の対応エリア
金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市・津幡町・内灘町 ほか
📌 相続と不動産売却に精通した事務所として、県外の相続人様からのご相談も増えています。
📞 ご相談はこちら
「このまま放っておくと税金だけかかるのでは…」
「まずは話を聞いてみたい」という方も歓迎です。
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📞 076-203-9314
相続登記義務化の前に、一度現状を整理してみませんか?
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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