外国人を雇用したい企業向け|“技術・人文知識・国際業務”ビザの申請ポイントを行政書士が解説【石川県対応】
2025/05/03
外国人を雇用したい中小企業向け|在留資格“技術・人文知識・国際業務”とは?
「外国人の応募者が来たけど、採用していいのか分からない…」
「在留資格ってどれが必要?申請の仕方もよく分からない」
そんなお悩みを持つ中小企業経営者の方へ。
外国人雇用には**「在留資格(ビザ)」の種類と条件を正しく理解することが必須**です。
この記事では、特に企業からのニーズが多い「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 「技術・人文知識・国際業務」ってどんなビザ?
この在留資格は、以下のような“ホワイトカラー系の職種”で使われます:
| 主な対象職種 | 具体例 |
|---|---|
| 技術系 | システムエンジニア、機械設計、CADオペレーターなど |
| 人文知識系 | 営業職、経理、人事、商品企画など(大卒以上が多い) |
| 国際業務系 | 通訳、語学教師、貿易実務、海外マーケティングなど |
📌 共通して、「専門的知識・技術があること」「大学卒 or 実務経験10年以上」などが要件です。
✅ よくある相談パターンと注意点
Q. 飲食店で接客スタッフとして働かせたいけど…?
→ 単なるホール・キッチン業務はNG。ただし「店舗管理者」「海外進出担当」などの立て付けなら可能性あり。
Q. 建設業で外国人を採用したい。
→ 「施工管理」「設計」などは対象だが、「現場作業」は特定技能・技能実習での対応が主流。
Q. 通訳をお願いしたいけど、週2回だけ。
→ 常勤性・雇用契約の安定性が求められるため、アルバイトや短時間契約は難しいケースも。
✅ 申請までに必要な準備と流れ
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業務内容の確認・整理(専門性があるか)
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雇用主の体制確認(経営状況・給与・社会保険加入など)
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外国人本人の学歴・職歴の確認
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申請書類一式の作成(雇用理由書・職務内容書など)
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出入国在留管理局へ申請 → 許可(1~2ヶ月程度)
▶ 書類の精度が低いと、「説明不足」で不許可になるケースもあります。
✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み
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✅ 外国人採用に精通した実務経験
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✅ 飲食・建設・ITなど業種に合わせた申請内容の最適化
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✅ 「技術・人文知識・国際業務」のほか「特定技能」「技能実習」「経営管理」への派生支援も対応
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✅ 企業側の負担を最小限にする一括代行サービス
📌 書類作成+申請代行+採用前相談まで、ワンストップで支援します。
✅ よくある“外国人雇用の誤解”
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「就労ビザがあれば何でもできる」は間違い!
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「日本にいれば働ける」は大間違い!(例:留学生・家族滞在では原則フルタイム勤務NG)
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在留資格の種類ごとに“できる仕事”が決まっていることを知らない企業は非常に多いです。
📍対応エリア
金沢市・白山市・小松市・野々市市・能美市 など石川県内を中心に、
北陸三県(富山・福井)からのご相談にも対応可能です。
📞 外国人雇用をお考えの企業様へ
「この外国人を雇っても大丈夫?」
「どのビザで採用すればいいのか分からない」
そんな段階からでもOKです。まずはお気軽にご相談ください。
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📞 076-203-9314
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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