“図面ができる行政書士”は強い!風俗営業許可の裏側【石川・富山・福井対応】
2025/05/07
“図面ができる行政書士”は強い!風営法許可の裏側を公開
~ラウンジ・キャバクラ開業予定者必見/北陸3県対応~
「お店を出したいけど、風俗営業の許可って正直よくわからない」
「図面のことで警察に指摘されたけど、誰に頼めばいいのか…」
こんなお悩み、石川県・富山県・福井県では少なくありません。
実は、風俗営業の許可を取るには“正確な図面作成”が必須。
しかも、用途地域のチェック、現地の寸法確認、警察署対応まで必要です。
そして何より、この一連の対応ができる行政書士はかなり限られているのが現実です。
■ なぜ“図面”が風営法許可のカギになるのか?
風俗営業許可(1号ラウンジ・キャバクラ等)を取得するには、以下のような書類が必要です:
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営業所の平面図、求積図、配置図
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各室の面積・用途・出入口の明示
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客室の見通し要件、照度の確保などの図示
ここで不備があると、申請は受理されません。
さらに、警察署ごとに求める図面の精度や内容が違うこともあるため、現地での柔軟な対応力が求められます。
■ 北陸では“図面対応できる行政書士”が極めて少ない
石川県・富山県・福井県では、風営法申請に詳しい行政書士が少ないだけでなく、建物図面の作成まで行う行政書士はほとんど存在しません。
そのため、
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設計士や不動産業者に依頼する → 高額
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自分でやってみる → 受理されずやり直し
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結局時間だけがかかる…
というケースもよく見受けられます。
■ 高見事務所なら“書類+図面+現地調査”すべて対応します
行政書士高見裕樹事務所では、以下の一括支援体制を整えています:
✅ 用途地域や建築確認の事前調査
✅ 自社での図面作成(CAD対応)
✅ 現地の実測・近隣調査
✅ 警察署との事前相談や指摘事項への即時対応
さらに、宅建業・リフォーム会社も運営しているため、物件選びから内装工事までトータルでサポート可能です。
■ 風営法許可をご検討中の方へ|まずはご相談ください
店舗の営業を始めるには、事前準備がすべてです。
図面のミスや申請内容の不備が、オープン時期に直結するため、
経験と対応力のある行政書士に最初から任せるのが安心です。
風営法許可をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
北陸3県対応|図面作成も一括対応の行政書士高見裕樹事務所が、
あなたの開業を全力でサポートいたします。
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