飲食店を開業するには?営業許可の取り方と物件選びの注意点を行政書士が解説|石川県対応
2025/05/08
【飲食店開業 × 保健所営業許可】
飲食店を始めるには?“保健所の営業許可”取得までにやるべきこと一覧
「飲食店を始めたい!」と考えたとき、最初に立ちはだかるのが「保健所の営業許可」です。
許可がなければ、お店を開けることはできません。
とはいえ、必要な手続きや施設の基準、物件の条件など、事前に知っておくべきポイントが多くあります。
今回は、石川県(金沢市など)で飲食店を開業する際に必要な【営業許可取得までの流れ】と、【よくある落とし穴】について、行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 営業許可を取るまでの基本ステップ
以下が、一般的な「飲食店営業許可」までのステップです。
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事業計画・コンセプトの決定
ターゲット層や提供メニューを明確にする -
物件選定(用途地域・構造要件の確認)
店舗候補地が「飲食店」として使えるか?を事前にチェック
→ 用途地域、建築基準法、消防法などを確認する必要があります -
食品衛生責任者の設置
原則として、各店舗に1名必要(資格を持っていない場合は講習会受講) -
図面・設備の確認・改装
営業許可を得るには「施設基準」を満たす必要があります
→ シンクの数、手洗い場、床・壁材、換気設備など細かい要件あり -
営業許可申請(保健所)
必要書類の作成と申請、立ち入り検査に対応 -
営業許可証の交付後、営業開始
営業許可証が交付されてからでないと、開店できません!
✅ 飲食店開業でよくあるNG事例
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「物件を先に契約してしまったが、許可が取れない」
→ 用途地域がダメ、構造が基準に合っていないなどで改装費用が膨れ上がるケースも… -
「図面が適当で保健所からやり直しを指示された」
→ 専門的な図面が必要です。手書きや不十分なレイアウトはNG -
「保健所とのやり取りがわからず、予定日に開業できなかった」
→ 書類不備や検査不合格で、開店が1~2週間遅れるケースもあります
✅ 行政書士高見裕樹事務所の“開業まるごとサポート”
当事務所では、以下のような「まるごと支援パッケージ」をご提供しています:
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✅ 物件探し(宅建業免許あり)+用途確認
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✅ 営業許可申請書類の作成・保健所対応
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✅ 自社施工によるリフォーム・改装工事
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✅ 深夜営業・酒類提供届出とのセット対応も可能
物件選びから許可申請、現場対応、改装工事までを“一体化”して対応できるのは、行政書士×不動産×リフォームの3つの顔を持つ私たちだからこそ。
✅ まとめ|開業前の相談が成功のカギ!
飲食店開業は、許可や工事、届け出が重なる“複合案件”です。
「自分で何とかなる」と思って始めた結果、時間も費用も余計にかかってしまうケースが多くあります。
行政書士高見裕樹事務所では、開業予定の段階からご相談いただくことで、最短かつスムーズな開業を実現しています。
📞 開業支援のご相談はお気軽にどうぞ!
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📍 石川県全域(特に金沢市・野々市市・白山市)対応可能
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