障がい福祉サービスを始めるには?就労支援・生活介護の指定申請の流れを行政書士が解説|石川県対応
2025/05/08
【障がい福祉 × 指定申請業務】
障がい福祉サービスを始めるには?“指定申請”で押さえるべき実務の流れ
「障がいのある方の役に立つ仕事がしたい」
「地域に根ざした福祉事業を立ち上げたい」
そんな想いをカタチにする第一歩が、**障がい福祉サービスの“指定申請”**です。
とはいえ、福祉事業の立ち上げには、法人設立、物件探し、各種基準の確認、そして膨大な申請書類の整備が必要。
この記事では、就労継続支援A型・B型、生活介護といった障がい福祉サービスを始めるうえでの“実務の流れ”を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
✅ 対象となる障がい福祉サービス(一例)
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就労継続支援A型(雇用型)
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就労継続支援B型(非雇用型)
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生活介護(日中活動支援)
※介護系サービスや共同生活援助(グループホーム)は、当事務所では対応しておりません。
✅ 指定申請までの実務フロー
STEP①|事業計画の作成・法人設立
👉 収支計画・職員体制・サービス内容の設計
👉 株式会社・合同会社・NPO法人など、目的に応じた法人格の選定と設立手続き
STEP②|物件の選定・改装計画
👉 面積・構造・トイレ数・バリアフリー基準などをクリアする必要あり
👉 宅建業免許を保有しているため、要件を満たす物件探しから対応可能
👉 自社施工での内装・改装対応も可能(消防工事は提携業者連携)
STEP③|人員・設備・運営基準の確認
👉 管理者・サービス管理責任者・職業指導員などの要件
👉 備品配置、事務室・相談室の確保など
STEP④|指定申請書類の作成・提出
👉 記載ミスや不備が多い書類(運営規程・従業者勤務体制表など)を丁寧に作成
👉 添付書類や図面の整備、提出先との事前協議にも対応
👉 書類提出後の補正・連絡調整もすべて代行
✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み
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✅ 法人設立から一括対応可能
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✅ 物件選定・用途地域の事前確認まで対応(宅建業免許あり)
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✅ 内装工事は自社施工、消防は提携業者と連携
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✅ 指定申請書類の作成・提出は行政書士業務として正確に対応
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✅ 石川県内のローカル事情(自治体とのやり取り)にも精通
“書類だけ”でも、“全部丸ごと”でも、お客様の状況に応じてご相談いただけます。
📞 障がい福祉サービスの立ち上げをご検討中の方は、ぜひご相談ください。
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📍 石川県(金沢市・野々市市・白山市など)を中心に対応中
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