宅建業免許と法人設立の正しい順番とは?石川県での取得サポートは行政書士にお任せ
2025/05/09
宅建業を法人で始めるには?免許取得と会社設立の“正しい順番”とは
不動産業を法人で始めたい――そんなご相談が増えています。
ただし、宅建業免許を取得するには**「会社を作ればOK」というわけではありません**。
実は、「定款の書き方」や「役員構成」「事務所の確保」など、免許取得を見据えた法人設計が必要です。
本日は、宅建業免許取得と法人設立の“正しい順番”を行政書士の視点から解説します。
✅ そもそも宅建業免許って?【基礎知識】
宅地建物取引業を行うには、「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」が必要です。
法人で取得する場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
宅建業免許の主な要件(法人の場合)
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専任の宅地建物取引士が1名以上在籍
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事務所の使用権限があること(賃貸借契約など)
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財産的基礎(資本金または預金500万円以上)
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欠格要件に該当しないこと(役員も含む)
✅ 法人設立は“免許の準備”が整ってから!
「まず会社を作ってから免許を…」という順番で進める方が多いのですが、実は免許要件を満たせない法人を作ってしまうと再設立が必要になることも。
たとえば:
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定款の目的に「宅地建物取引業」が抜けていた
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代表取締役に欠格要件該当者が含まれていた
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事務所が「バーチャルオフィス」で認められなかった
こうしたトラブルを防ぐために、「法人設立+宅建業免許」セットで設計することが重要です。
✅ ワンストップで対応|行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、宅建業を法人でスタートさせたい方に向けて、以下の内容を一括で支援しています。
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✅ 宅建業を前提とした定款作成
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✅ 役員構成のチェック(欠格要件・常勤要件など)
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✅ 事務所要件の整備(使用権限・形態の確認)
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✅ 宅建士資格保有者との業務体制の確認
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✅ 宅建業免許申請書類の作成・提出代行
さらに、物件探しから自社施工による事務所改装まで対応可能。
“行政書士+宅建業+施工”を兼ね備える事務所だからこそ、実現できるワンストップ支援です。
✅ まとめ|「とりあえず設立」する前に、まずはご相談を!
宅建業を法人で始めるなら、会社設立と免許取得は切り離せません。
順番を間違えると、余計な費用や手間が発生するリスクも。
行政書士高見裕樹事務所では、法人化+宅建業免許の同時進行を多数サポートしています。
石川県・富山県・福井県の方で不動産業を始めたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
📩 お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所(石川県)
📞 076-203-9314
✉ https://takami-office.net/contact/
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