行政書士高見裕樹事務所

建設業許可の決算変更届を忘れていませんか?提出しないと更新不可に

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建設業許可の決算変更届を忘れていませんか?提出しないと更新不可に

建設業許可の決算変更届を忘れていませんか?提出しないと更新不可に

2025/05/12

【建設業許可 × 年イチ手続き】

決算変更届を忘れていませんか?提出しないと許可取消のリスクも!

✅ 決算期が終わったのに、何もしていない…
✅ 毎年提出が必要と知らなかった
✅ 経理や書類管理が手一杯で、後回しにしている

そんな建設業者の皆さまへ。
**「決算変更届」は、建設業許可業者に義務付けられた“年に一度の必須手続き”**です。


🔸 決算変更届とは?

正式名称は「事業年度終了報告書」。
建設業法第11条に基づき、毎事業年度の終了後4か月以内に提出しなければなりません。

📌 提出対象:すべての建設業許可業者(一般・特定問わず)
📌 提出先:許可を受けた都道府県 or 国土交通省
📌 提出期限:事業年度終了後、4か月以内(=決算期の4か月後)


🔸 提出しないとどうなる?

「1年くらい出さなくても大丈夫だろう」と思っていませんか?

更新申請時に“出していない年”があると、更新自体ができません
悪質な場合、許可取消処分の対象にもなります
入札参加資格や公共工事の信用にも影響

つまり、**放置すると“許可の維持すらできない”**非常に重要な書類なのです。


🔸 決算変更届に必要な書類(例:石川県)

✅ 工事経歴書
✅ 財務諸表(貸借対照表・損益計算書 等)
✅ 事業報告書
✅ 事業税の納税証明書(法人の場合)
✅ 変更があれば、役員変更届などの添付も

👉 税理士に決算書はもらっているが、そのままでは提出できない場合も多く、建設業向けに調整が必要です。


🔸 行政書士に依頼するメリット

✔️ 書類の作成から提出までまるごと代行
✔️ 財務内容を“許可要件に合う形”に整理
✔️ 決算変更届+更新・変更届もまとめて対応
✔️ 代表者や経営業務管理責任者の変更など、付随手続きにも柔軟対応

📌 期限ギリギリでもOK。最短即日対応も可能です。
📌 毎年の手続きを**“忘れない仕組み”でご提案します。**


📩 忘れる前に、まずご相談を!

「まだ出してなかったかも…」という方は、今すぐご連絡を。
決算期が3月末の方は、7月末が提出期限です。

📞 電話:076-203-9314
📨 お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
対応エリア:石川県・富山県・福井県

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
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