土地を誰に渡す?不動産がある遺言書の作り方|行政書士がポイント解説【石川県対応】
2025/05/14
“土地を誰に渡すか”で争わないために
不動産のある遺言作成のポイントを行政書士が解説
🏠 なぜ「土地の分け方」が相続トラブルの火種になるのか?
相続をめぐるトラブルの多くは、「不動産の分け方」で揉めるケースです。
たとえば──
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長男に土地を渡したいが、他の相続人の遺留分はどうする?
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不動産と預貯金のバランスが悪く、分けにくい
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相続人同士で共有にしたら、売却や管理ができなくなった
こうした事態を未然に防ぐ手段が「遺言書の作成」です。
とくに、土地・家・アパートなど「不動産が含まれる相続」には専門的な設計が必要です。
✅ 不動産が絡む遺言の注意ポイント
① 遺留分に配慮した分け方を
どんなに「この土地は長男に」と思っていても、他の相続人の“遺留分”を無視すると無効にされる可能性があります。
そのため、以下のようなバランス感覚が重要です。
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不動産:長男に相続(居住中、または管理実績がある)
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預貯金:他の相続人に配慮して分ける
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不動産の一部売却を前提に、代償金を支払う形もあり
② 共有名義にしない
「全員で仲良く持てばいい」は実務上は“争いの元”です。
修繕・売却・固定資産税の支払いで、誰かが動かないと手続きが進まないことに。
→ 解決策として「分筆」「代償分割」「換価分割(売却)」の検討が必要です。
③ 将来の活用・売却も想定しておく
不動産には「使える不動産」と「売れない不動産」があります。
市街化調整区域や農地など、処分が難しい土地は相続後に“負動産”になるリスクも。
→ 「分け方+活用可能性」の両面を見ながら、遺言を設計することが重要です。
👨💼 不動産業 × 行政書士ならではのサポートとは?
行政書士高見裕樹事務所では、不動産業「ふちどり不動産」も運営しており、
遺言書作成時に以下のような一体的なご支援が可能です。
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✅ 土地・建物の価値や活用可能性のアドバイス
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✅ 相続登記は提携司法書士と連携して対応
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✅ 売却を前提とした分割案の設計支援
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✅ 相続後の空き家活用や不動産売却のご相談も可能
💬 「何を書けばいいかわからない…」そんな方こそご相談ください
「家族のために遺言を書きたいけど、難しそうで手がつかない」
そんな方でも、ヒアリングシートで丁寧にサポートいたします。
不動産を含む相続こそ、専門家と一緒に“争わない設計”をしましょう。
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