行政書士高見裕樹事務所

深夜営業=風俗営業?バー開業で勘違いしやすい届出と許可の違いを解説|石川県対応

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深夜営業=風俗営業?バー開業で勘違いしやすい届出と許可の違いを解説|石川県対応

深夜営業=風俗営業?バー開業で勘違いしやすい届出と許可の違いを解説|石川県対応

2025/05/14

“深夜営業=風俗営業”は誤解?

バー・スナック開業時に知っておきたい届出と許可の違いとは


🍷「深夜営業したいけど、風俗営業の許可が必要なんですよね?」

実はこの質問、とてもよく聞かれます。
しかし、答えは**「ケースバイケース」**。

たとえば──

  • 深夜0時までカウンターでお酒を提供するバー

  • カラオケもダンスもない、常連中心のスナック

こうしたお店の場合、風俗営業許可は不要であり、
代わりに「深夜における酒類提供飲食店営業の届出(いわゆる“深夜営業届”)」で足りることが多いのです。


✅ 風俗営業許可と深夜営業届の違いとは?

比較項目 風俗営業(1号営業など) 深夜営業届(深夜酒類提供飲食店)
根拠法令 風営法 第2条 風営法 第33条
対象 キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど バー、スナック、居酒屋など
営業時間 原則、0時まで 原則、0時以降も可能
接待の有無 あり(お酌・隣席など) なし(接待禁止)
必要な手続き 許可制(審査あり) 届出制(比較的簡易)


🛑 よくある“誤解あるある”

  • 「カウンターで一緒に乾杯しただけでも接待になるんですか?」
    → なります。「異性への接待」=風俗営業になります。

  • 「バーだから全部風俗営業に該当すると思ってた…」
    → いいえ、“接待行為がない”ことを前提とした飲食店なら深夜営業届でOKです。

  • 「開業時にどっちか分からない…」
    → 最初に**“営業スタイルの設計”から行政書士が関与することでトラブルを回避**できます。


📐 図面・用途地域も見逃せない!

風営法の届出・許可には、図面作成・用途地域の確認・近隣調査が必須です。

行政書士高見裕樹事務所では、次のような一括対応が可能です:

  • ✅ 警察提出用の図面作成(CAD対応・要件に即した構成)

  • ✅ 営業地の用途地域調査・条例確認

  • ✅ 消防・建築基準との整合確認

  • ✅ 飲食店営業許可・法人設立・物件紹介・改装工事まで、ワンストップ支援


💬 「どっちの許可が必要?」と思ったら、すぐご相談を

風俗営業許可か?深夜営業届で済むか?は、
“業態”と“接客スタイル”で決まります。

スタート地点を間違えると、後から大きな修正が必要になります。
開業前の段階から、お気軽にご相談ください!

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📞 076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)

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