「相続した空き家、“民泊”として再活用できる?金沢市で旅館業許可を取るには」
2025/05/15
🏠 相続した空き家、“民泊”として再活用できる?
金沢市で旅館業許可を取るには
「親から空き家を相続したけれど、使い道がない…」
「売っても安いし、維持費だけかかってしまう…」
そんなとき、観光地・金沢ならではの活用方法として近年注目されているのが、
“民泊”としての空き家活用です。
しかし、「Airbnbで貸せばいい」と簡単に思っていませんか?
実は金沢市では住宅宿泊事業法(民泊新法)での営業が難しいエリアが多数あり、
現実的な方法は「旅館業法による簡易宿所の許可取得」なのです。
✅ 民泊には2つのルートがある
民泊には大きく分けて2つの営業方法があります:
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住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出制
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旅館業法に基づく許可制(簡易宿所など)
金沢市では条例によって住宅宿泊事業のエリア制限が厳しく、
「年間180日以内」「用途地域が限定」「近隣説明が必須」などの壁があるため、
簡易宿所としての旅館業許可を取得するのが実務上の主流となっています。
✅ 旅館業許可を取るには「図面」と「用途地域」が重要
旅館業許可を取得するには、以下の点をクリアする必要があります:
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用途地域が“宿泊施設可能”な場所にあるか(商業地域など)
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一定の面積・構造を備えた建物か(トイレ・浴室・玄関の独立性など)
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消防法に基づく設備が整っているか(火災報知器・誘導灯・消火器など)
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図面(配置図・平面図・求積図等)を正確に作成できるか
これらを個人で調査・準備するのは非常に難しく、
図面作成や行政対応までサポートできる行政書士の存在が成功の鍵となります。
✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み
当事務所では、以下のようなワンストップ対応が可能です:
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相続登記後の空き家に関する民泊活用コンサル
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旅館業許可申請に必要な図面作成・現地調査
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用途地域調査・消防署・保健所との事前協議
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物件に応じたリフォーム提案(自社施工対応可能)
さらに、宅建業免許も有しているため、空き家の売却・管理提案も併せて可能です。
✅ 金沢ならではの空き家活用方法
金沢市は観光地である一方、空き家の増加が進んでいます。
駅近や観光エリアにある戸建てであれば、旅館業として再活用できる可能性は高く、
資産価値を眠らせるのではなく「収益化」につなげることができます。
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「この物件で民泊できますか?」
「許可を取るには、どこから始めればいいですか?」
そんな疑問に対し、初回のご相談は無料で対応しています。
現地調査・消防確認・図面対応まで、専門家がトータルでサポートします。
お問い合わせフォーム:
https://takami-office.net/contact/
電話番号:
076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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