障がい福祉事業を始めたい方へ|指定申請と法人設立の流れを行政書士が解説【石川県対応】
2025/05/15
🌈 障がい福祉事業を始めたい方へ|“指定申請”と法人設立の流れ
「地域に根差した福祉事業を立ち上げたい」
「障がいを持つ方の“居場所”や“働く場”を自分たちの手で作りたい」
そんな想いをカタチにするためには、「指定申請」という行政手続きが必要です。
さらに、開業には法人設立・物件の確保・人員要件の充足など、準備すべきことが多数あります。
✅ 対象となる障がい福祉サービスは?
行政書士高見裕樹事務所では、以下の障がい福祉サービスの指定申請に対応しています:
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就労継続支援A型(雇用型)
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就労継続支援B型(非雇用型)
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生活介護
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共同生活援助(グループホーム)
いずれも「指定障害福祉サービス事業者」として、
都道府県や政令市からの**“指定”を受けることが営業のスタートライン**となります。
✅ 指定申請の流れ(全体像)
障がい福祉事業を始めるには、次のような流れが基本です:
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法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人など)
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物件の選定と契約(用途地域・建築基準法を確認)
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消防設備・バリアフリー・面積要件の整備
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人員体制の確保(管理者・サービス管理責任者など)
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指定申請書類の作成・提出(年に数回の受付期間あり)
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実地指導・審査を経て、指定取得→サービス開始
これらの準備を抜け漏れなく整えるには、実務に精通した専門家の伴走支援が不可欠です。
✅ 石川県での指定申請、実はハードルが高い?
石川県(金沢市・白山市・小松市など)では、
以下のような点で事前準備が不十分だと申請を断念するケースもあります:
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物件が要件を満たしていない
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用途地域が制限されており、福祉施設の設置が認められない
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消防署や保健所との調整が進まず、開業が遅れる
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必要な職員要件を満たせない(管理者・世話人など)
✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み
当事務所では、以下のようなトータルサポート体制をご用意しています:
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法人設立支援(事業目的の設計、定款作成)
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指定申請書類の一式作成・提出代行
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消防・保健所との事前調整や同行対応
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物件探し・用途地域調査(宅建業免許あり)
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建物の内装工事・バリアフリー改装(自社施工可能)
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事業計画書・資金調達支援も対応
特に「グループホーム開業」では、住居基準・地域住民対応・24時間体制の整備など、
より複雑な調整が必要になりますが、現地対応を含めた具体的な支援が可能です。
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「やってみたいけれど、何から手をつけていいか分からない」
「法人設立と申請手続き、両方お願いしたい」
「物件も一緒に探してほしい」
そんな方は、初回相談無料でご案内しています。
石川県での福祉事業の開業は、行政書士高見裕樹事務所にお任せください。
お問い合わせフォーム:
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電話番号:
076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)
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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
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