相続した空き家をどうする?売却・手続きの流れを行政書士が解説
2025/05/19
相続した空き家、どうする?“売却・活用”をスムーズに進める行政手続き
相続で突然「空き家の所有者」になった――
そんなご相談が、石川県内でも年々増加しています。
「どうしていいか分からず放置している」「登記すらしていない」「売却したいけど荷物がそのまま」…
実は、相続空き家の処理には“登記・残置物・税金・売却”など複数の手続きが関わってきます。
この記事では、行政書士×宅建業者の立場から、空き家をスムーズに売却・活用する方法をご紹介します。
✅ まず最初にやるべきは“相続関係の整理”
空き家の売却・活用をするには、まずその不動産の名義が誰になっているかを確認する必要があります。
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相続登記がまだの場合 → 登記を進めるための遺産分割協議書作成(行政書士対応)
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すでに名義変更済み → 売却や利活用へ進行可能
行政書士は、戸籍収集・相続関係説明図・協議書の作成など、司法書士と連携しながら登記に向けた前段階をサポートします。
✅ 宅建業者だからできる“売却の実行支援”
行政手続きだけでなく、「売りたい」「買い手を見つけたい」というご相談にも対応できるのが、宅建業免許を持つ当事務所の強みです。
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空き家の査定・販売活動の実施(ふちどり不動産にて対応)
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残置物処分や解体が必要な場合の段取り・費用見積もり
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老朽住宅の再生提案やリフォーム案の提示(自社施工対応)
「まず何から始めれば…」というご相談から、「すぐに買い手を探してほしい」まで、状況に応じた実行プランをご提案します。
✅ 残置物・境界・市街化調整区域など“つまづきポイント”も対応
特に相続空き家は、以下のような複雑な要素が絡むケースも多く見られます。
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家財道具がそのまま → 残置物放棄合意書+処分代行
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土地の境界不明 → 測量士・司法書士と連携対応
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市街化調整区域で建築できない土地 → 売却戦略の見直しや農地転用の検討
これらも含めて、法的手続き+不動産実務を一体でサポートできる体制が整っているのが、当事務所の最大の強みです。
✅ 総合相談窓口として、お気軽にご相談ください
行政書士高見裕樹事務所では、相続空き家に関して:
☑️ 相続登記前後の手続き支援
☑️ 遺産分割協議書・放棄合意書等の作成
☑️ 売却活動(ふちどり不動産)
☑️ 残置物処分・解体・リフォーム(自社対応)
すべて**“ワンストップでの窓口”**としてご相談いただけます。
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