22時以降の飲食営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店の届出手順と注意点を行政書士が解説【北陸三県対応】
2025/05/21
【深夜酒類提供飲食店届出 × 飲食店開業】
「22時以降の営業には届出が必要|“深夜酒類提供飲食店”届出の正しい流れと注意点」
「夜にバーを開業したい」「スナックの営業を始めたい」
そんな方にとって重要なのが、**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**です。
この手続きは、風営法に基づく“届出制”の制度であり、
深夜0時以降に主にお酒を提供する店舗は、原則として営業開始の10日前までに、所轄の警察署へ届出を行う必要があります。
届出をしないまま営業すると、風営法違反として指導・是正を受ける可能性も。
この記事では、実際の手続きの流れや必要書類、注意点について行政書士が詳しく解説します。
■ 深夜酒類提供飲食店とは?
以下3つの条件をすべて満たす営業形態が対象です:
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飲食を伴いながら、主に酒類を提供すること
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接待行為を行わないこと
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深夜0時以降(地域によっては22時以降)も営業すること
この届出が必要なのは、スナック・バー・ガールズバー・カフェバーなど、接待を伴わず深夜営業を行う業態です。
※キャバクラやラウンジのように接待を行う場合は、**風俗営業許可(1号許可)**が必要になります。
■ 手続きの基本フロー
📌ステップ①:物件・用途地域の確認
→ 商業地域・近隣商業地域など、営業可能な用途地域かを事前に確認。
(住宅地では届出不可のケースもあり)
📌ステップ②:必要書類の準備
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営業の概要書
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賃貸借契約書(または使用承諾書)
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店舗の平面図・求積図・照度計算図
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住民票・登記事項証明書(法人の場合)
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定款の写し(法人の場合)
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その他、照明器具リスト・音響設備リスト等
📌ステップ③:警察署(生活安全課)への届出
→ 営業開始予定日の10日前までに、管轄警察署へ提出します。
※受理後、原則として実地調査はありません。
📌ステップ④:営業開始
→ 受理から10日を経過すれば、届出店舗として営業が可能です。
■ よくある注意点
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“接待がある”と見なされると風俗営業になる
→ カウンター越しでも過度な会話・お酌・スキンシップがあれば接待と判断されます。 -
図面の不備で受理されないケースも
→ 照度不足や求積ミスなど、形式上のミスも届出却下の原因に。
■ 行政書士に依頼するメリット
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📐 図面作成や照度計算を正確に対応
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📂 用途地域の調査や賃貸条件のチェック
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🗂 書類一式を迅速に揃えて、最短で届出提出へ
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📞 警察署との事前協議や問合せ対応もお任せ
特に、図面作成や警察署対応に不安がある方にとって、行政書士に依頼することは時間とリスクの削減につながります。
■ 石川県内の対応もお任せください
行政書士高見裕樹事務所では、
金沢市・白山市・小松市・野々市市・能美市・津幡町・内灘町などを中心に、深夜酒類提供飲食店届出を多数サポートしています。
不動産の物件探しから、図面作成・消防確認・届出対応まで、ワンストップでの開業支援が可能です。
✅ ご相談・お問い合わせはこちらから
行政書士高見裕樹事務所
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電話:076-203-9314
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お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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対応エリア:石川県・富山県・福井県
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