行政書士高見裕樹事務所

22時以降の飲食営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店の届出手順と注意点を行政書士が解説【北陸三県対応】

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22時以降の飲食営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店の届出手順と注意点を行政書士が解説【北陸三県対応】

22時以降の飲食営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店の届出手順と注意点を行政書士が解説【北陸三県対応】

2025/05/21

【深夜酒類提供飲食店届出 × 飲食店開業】

「22時以降の営業には届出が必要|“深夜酒類提供飲食店”届出の正しい流れと注意点」

「夜にバーを開業したい」「スナックの営業を始めたい」
そんな方にとって重要なのが、**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**です。

この手続きは、風営法に基づく“届出制”の制度であり、
深夜0時以降に主にお酒を提供する店舗は、原則として営業開始の10日前までに、所轄の警察署へ届出を行う必要があります

届出をしないまま営業すると、風営法違反として指導・是正を受ける可能性も。
この記事では、実際の手続きの流れや必要書類、注意点について行政書士が詳しく解説します。


■ 深夜酒類提供飲食店とは?

以下3つの条件をすべて満たす営業形態が対象です:

  1. 飲食を伴いながら、主に酒類を提供すること

  2. 接待行為を行わないこと

  3. 深夜0時以降(地域によっては22時以降)も営業すること

この届出が必要なのは、スナック・バー・ガールズバー・カフェバーなど、接待を伴わず深夜営業を行う業態です。
※キャバクラやラウンジのように接待を行う場合は、**風俗営業許可(1号許可)**が必要になります。


■ 手続きの基本フロー

📌ステップ①:物件・用途地域の確認

→ 商業地域・近隣商業地域など、営業可能な用途地域かを事前に確認。
(住宅地では届出不可のケースもあり)

📌ステップ②:必要書類の準備

  • 営業の概要書

  • 賃貸借契約書(または使用承諾書)

  • 店舗の平面図・求積図・照度計算図

  • 住民票・登記事項証明書(法人の場合)

  • 定款の写し(法人の場合)

  • その他、照明器具リスト・音響設備リスト等

📌ステップ③:警察署(生活安全課)への届出

→ 営業開始予定日の10日前までに、管轄警察署へ提出します。
※受理後、原則として実地調査はありません。

📌ステップ④:営業開始

→ 受理から10日を経過すれば、届出店舗として営業が可能です。


■ よくある注意点

  • “接待がある”と見なされると風俗営業になる
     → カウンター越しでも過度な会話・お酌・スキンシップがあれば接待と判断されます。

  • 図面の不備で受理されないケースも
     → 照度不足や求積ミスなど、形式上のミスも届出却下の原因に。


■ 行政書士に依頼するメリット

  • 📐 図面作成や照度計算を正確に対応

  • 📂 用途地域の調査や賃貸条件のチェック

  • 🗂 書類一式を迅速に揃えて、最短で届出提出へ

  • 📞 警察署との事前協議や問合せ対応もお任せ

特に、図面作成や警察署対応に不安がある方にとって、行政書士に依頼することは時間とリスクの削減につながります。


■ 石川県内の対応もお任せください

行政書士高見裕樹事務所では、
金沢市・白山市・小松市・野々市市・能美市・津幡町・内灘町などを中心に、深夜酒類提供飲食店届出を多数サポートしています。

不動産の物件探しから、図面作成・消防確認・届出対応まで、ワンストップでの開業支援が可能です。


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