行政書士高見裕樹事務所

“個人事業主でも建設業許可は取れる?”経営業務管理責任者・専任技術者のポイントを行政書士が解説【石川県対応】

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“個人事業主でも建設業許可は取れる?”経営業務管理責任者・専任技術者のポイントを行政書士が解説【石川県対応】

“個人事業主でも建設業許可は取れる?”経営業務管理責任者・専任技術者のポイントを行政書士が解説【石川県対応】

2025/05/21

「“職人としては一人前”でも許可が取れない!?|個人事業主が建設業許可を取るポイント」

「長年、現場でやってきたし、仕事の腕には自信がある。なのに、建設業許可が取れない……」
そんなご相談を受けることがよくあります。

実は、建設業許可は「技術力」だけでなく、「経営の実績」や「資格」の裏付けが必要な制度です。
特に個人事業主の方は、法人とは違った注意点が多く、「知らなかった」では済まされない落とし穴も。

この記事では、個人で建設業許可を取るために必要なポイントと、法人化を含めた現実的な対策を解説します。


■ 建設業許可が必要になるケースとは?

まず大前提として、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

  • 工事1件の請負金額が500万円(税込)以上(材料費を含む)

  • 建築一式工事で1,500万円(税込)以上 または延床面積150㎡以上の新築工事

つまり、「小規模工事ばかりだから大丈夫」では済まないケースが増えてきているのが実情です。


■ 個人事業主がつまずきやすいポイント

✅ 1.経営業務管理責任者(通称:経管)の要件

建設業許可を取得するには、過去に「建設業の経営」を5年以上行っていた者が必要です。
これを経営業務管理責任者といいます。

個人事業主自身が対象となるには…

  • 確定申告書に「建設業」の事業内容が記載されていること

  • 元請として工事を受注していた証明(請求書・契約書など)があること

  • 毎年の継続性が確認できること

が求められます。

▶【よくあるNG例】

  • 確定申告書に「建設業」ではなく「その他サービス業」と記載

  • 元請ではなく下請の職人として働いていた(経営ではない)


✅ 2.専任技術者の資格要件

もう一つの壁が、専任技術者の要件です。
こちらは次のいずれかでクリアできます:

  • 該当工事に関する国家資格(例:2級施工管理技士など)

  • 実務経験(原則10年以上、学歴により短縮可能)

「現場に長く出ていたから大丈夫」と思っていても、実務経験を裏付ける資料(工事台帳・契約書など)が不足していると認められないこともあります。


■ 法人化した方が許可が取りやすい?

法人化すれば必ず許可が取れる、というわけではありませんが、要件を整理しやすくなるメリットがあります。

たとえば:

  • 経営業務管理責任者を別の役員に立てることができる

  • 資本金500万円以上で「一般建設業許可」の財産的要件をクリアしやすくなる

  • 会社実績として工事履歴を残しやすい(融資や元請け獲得にも有利)

▶【当事務所では】
法人設立+建設業許可の同時サポートが可能です。
定款の目的設計や資本金設計も、許可取得を見据えて最適化します。


■ 石川県での許可申請もお任せください

行政書士高見裕樹事務所では、石川県(特に金沢市・白山市・小松市)を中心に、個人事業主の建設業許可申請を多数サポートしてきました。

  • 経営経験や技術資格が不安な方

  • 証拠資料が不足している方

  • 法人成りも視野に入れている方

お気軽にご相談ください。現状を丁寧にヒアリングし、今できるベストなルートをご提案します。


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