“個人事業主でも建設業許可は取れる?”経営業務管理責任者・専任技術者のポイントを行政書士が解説【石川県対応】
2025/05/21
「“職人としては一人前”でも許可が取れない!?|個人事業主が建設業許可を取るポイント」
「長年、現場でやってきたし、仕事の腕には自信がある。なのに、建設業許可が取れない……」
そんなご相談を受けることがよくあります。
実は、建設業許可は「技術力」だけでなく、「経営の実績」や「資格」の裏付けが必要な制度です。
特に個人事業主の方は、法人とは違った注意点が多く、「知らなかった」では済まされない落とし穴も。
この記事では、個人で建設業許可を取るために必要なポイントと、法人化を含めた現実的な対策を解説します。
■ 建設業許可が必要になるケースとは?
まず大前提として、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
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工事1件の請負金額が500万円(税込)以上(材料費を含む)
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建築一式工事で1,500万円(税込)以上 または延床面積150㎡以上の新築工事
つまり、「小規模工事ばかりだから大丈夫」では済まないケースが増えてきているのが実情です。
■ 個人事業主がつまずきやすいポイント
✅ 1.経営業務管理責任者(通称:経管)の要件
建設業許可を取得するには、過去に「建設業の経営」を5年以上行っていた者が必要です。
これを経営業務管理責任者といいます。
個人事業主自身が対象となるには…
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確定申告書に「建設業」の事業内容が記載されていること
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元請として工事を受注していた証明(請求書・契約書など)があること
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毎年の継続性が確認できること
が求められます。
▶【よくあるNG例】
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確定申告書に「建設業」ではなく「その他サービス業」と記載
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元請ではなく下請の職人として働いていた(経営ではない)
✅ 2.専任技術者の資格要件
もう一つの壁が、専任技術者の要件です。
こちらは次のいずれかでクリアできます:
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該当工事に関する国家資格(例:2級施工管理技士など)
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実務経験(原則10年以上、学歴により短縮可能)
「現場に長く出ていたから大丈夫」と思っていても、実務経験を裏付ける資料(工事台帳・契約書など)が不足していると認められないこともあります。
■ 法人化した方が許可が取りやすい?
法人化すれば必ず許可が取れる、というわけではありませんが、要件を整理しやすくなるメリットがあります。
たとえば:
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経営業務管理責任者を別の役員に立てることができる
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資本金500万円以上で「一般建設業許可」の財産的要件をクリアしやすくなる
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会社実績として工事履歴を残しやすい(融資や元請け獲得にも有利)
▶【当事務所では】
法人設立+建設業許可の同時サポートが可能です。
定款の目的設計や資本金設計も、許可取得を見据えて最適化します。
■ 石川県での許可申請もお任せください
行政書士高見裕樹事務所では、石川県(特に金沢市・白山市・小松市)を中心に、個人事業主の建設業許可申請を多数サポートしてきました。
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経営経験や技術資格が不安な方
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証拠資料が不足している方
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法人成りも視野に入れている方
お気軽にご相談ください。現状を丁寧にヒアリングし、今できるベストなルートをご提案します。
✅ お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
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電話:076-203-9314
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お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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対応地域:石川県・富山県・福井県
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金沢市で許認可申請サポート
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