“名義変更しないと売れない”|相続手続きと不動産売却を連動させる方法【石川県対応】
2025/05/21
「“名義変更しないままでは売れません”相続手続きと不動産売却の連動パターン」
「実家を相続したけど、売るにはどうしたら?」
「相続人全員の合意が必要と聞いたけど、どこから始めれば…?」
不動産が絡む相続手続きでは、**“名義変更をしていないと売却できない”**という壁に多くの方が直面します。
この記事では、不動産の売却と相続手続きをスムーズに連動させる方法と、行政書士による実務サポートの流れを紹介します。
■ なぜ「名義変更しないと売れない」のか?
相続が発生した段階では、不動産の名義(登記)は被相続人のままです。
そのままでは、売却契約も所有権移転もできません。
✅ 名義変更(相続登記)は、登記簿上の名義を相続人に移す手続き
✅ 売却するためには、相続人が名義人として登記されていることが必須条件
■ 相続手続きと売却の連動ステップ
以下の流れを行政書士が中心となって整理することで、不動産売却までをスムーズに運びます。
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戸籍・住民票等の収集(被相続人・相続人全員分)
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相続関係説明図の作成(家系図)
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遺産分割協議書の作成と署名・押印
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相続登記(提携司法書士と連携)
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残置物処理・物件整理(必要に応じて)
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不動産会社と連携して売却活動へ
■ よくある質問とケース
Q:「相続人が遠方にいて連絡がつかない…」
→ 相続関係の確認や書類の郵送対応も含めて、行政書士が中立的に調整できます。
Q:「売却してから分けたいけど、それって可能?」
→ 一度代表相続人名義にして売却後に分配する方法も。ただし、遺産分割協議書での合意が前提となります。
Q:「名義変更後の売却活動は誰がやってくれるの?」
→ 当事務所は不動産会社(ふちどり不動産)と連携しており、売却の媒介契約・買主探し・契約・決済まで一体対応が可能です。
■ 不動産×相続の“横断対応”が強みです
行政書士高見裕樹事務所では、
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相続手続き(遺産分割協議書の作成など)
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相続登記(提携司法書士と連携)
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不動産売却(ふちどり不動産と連携)
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建物の残置物整理・片付け(自社対応可能)
などを一括でサポートできる体制を整えています。
不動産が絡む相続は、手続きの順番・連携ミスが命取りになります。
だからこそ、最初から「全体を見通せる専門家」に相談することが大切です。
✅ ご相談・お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
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電話:076-203-9314
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お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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対応地域:石川県・富山県・福井県
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