行政書士高見裕樹事務所

“名義変更しないと売れない”|相続手続きと不動産売却を連動させる方法【石川県対応】

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“名義変更しないと売れない”|相続手続きと不動産売却を連動させる方法【石川県対応】

“名義変更しないと売れない”|相続手続きと不動産売却を連動させる方法【石川県対応】

2025/05/21

「“名義変更しないままでは売れません”相続手続きと不動産売却の連動パターン」

「実家を相続したけど、売るにはどうしたら?」
「相続人全員の合意が必要と聞いたけど、どこから始めれば…?」

不動産が絡む相続手続きでは、**“名義変更をしていないと売却できない”**という壁に多くの方が直面します。

この記事では、不動産の売却と相続手続きをスムーズに連動させる方法と、行政書士による実務サポートの流れを紹介します。


■ なぜ「名義変更しないと売れない」のか?

相続が発生した段階では、不動産の名義(登記)は被相続人のままです。
そのままでは、売却契約も所有権移転もできません。

✅ 名義変更(相続登記)は、登記簿上の名義を相続人に移す手続き
✅ 売却するためには、相続人が名義人として登記されていることが必須条件


■ 相続手続きと売却の連動ステップ

以下の流れを行政書士が中心となって整理することで、不動産売却までをスムーズに運びます。

  1. 戸籍・住民票等の収集(被相続人・相続人全員分)

  2. 相続関係説明図の作成(家系図)

  3. 遺産分割協議書の作成と署名・押印

  4. 相続登記(提携司法書士と連携)

  5. 残置物処理・物件整理(必要に応じて)

  6. 不動産会社と連携して売却活動へ


■ よくある質問とケース

Q:「相続人が遠方にいて連絡がつかない…」

→ 相続関係の確認や書類の郵送対応も含めて、行政書士が中立的に調整できます。

Q:「売却してから分けたいけど、それって可能?」

→ 一度代表相続人名義にして売却後に分配する方法も。ただし、遺産分割協議書での合意が前提となります。

Q:「名義変更後の売却活動は誰がやってくれるの?」

→ 当事務所は不動産会社(ふちどり不動産)と連携しており、売却の媒介契約・買主探し・契約・決済まで一体対応が可能です。


■ 不動産×相続の“横断対応”が強みです

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 相続手続き(遺産分割協議書の作成など)

  • 相続登記(提携司法書士と連携)

  • 不動産売却(ふちどり不動産と連携)

  • 建物の残置物整理・片付け(自社対応可能)

などを一括でサポートできる体制を整えています。

不動産が絡む相続は、手続きの順番・連携ミスが命取りになります。
だからこそ、最初から「全体を見通せる専門家」に相談することが大切です。


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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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