「もめない相続」は遺言から|自筆証書・公正証書の違いと作成ポイント
2025/05/22
「もめない相続」は遺言から|自筆・公正証書の違いとは?
「うちは争うような財産なんてないから…」
そんな言葉が、実は**“相続トラブルの引き金”**になることがあります。
相続の際、「誰が・何を・どのくらい」受け取るかが明確でないと、たとえ家族同士であっても意見が食い違い、争いに発展するケースは珍しくありません。
その“争族”を未然に防ぐ有効な手段が、遺言書の作成です。
🔹 なぜ遺言書が必要なのか?
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相続人同士の「話し合い」が必要なくなる
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財産の分け方を自分の意思で決められる
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内縁の配偶者やお世話になった人にも財産を渡せる
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相続人が多い場合でも円滑に手続きできる
特に、不動産や預貯金が複数ある方や、相続人が複雑な場合は必須レベルの備えです。
🔹 遺言書には2つの種類があります
① 自筆証書遺言
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本人が全文を自筆で書く(※一部例外あり)
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費用がかからない/手軽に作成可能
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ただし…「形式不備による無効」が多い!
✅ 法務局での保管制度を利用すれば、偽造・紛失のリスクを防げます。
② 公正証書遺言
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公証人が内容を確認し、公証役場で作成
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証人が2人必要(当事務所で手配可能)
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手続きに多少の費用はかかるが、法的に確実で安心
👉 遺言内容のトラブルを限りなくゼロに近づける方法として推奨されます。
🔹 高見事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、
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相続関係のヒアリング
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遺言内容のアドバイス
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自筆証書遺言の作成支援
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公正証書遺言の文案作成・証人手配
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相続発生後の各種手続きサポート(戸籍収集や説明図作成など)
まで、一貫してサポート可能です。
🟨 こんな方にこそ遺言書をおすすめします
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子どもが複数いて不動産をどう分けるか心配
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再婚して前配偶者との子もいる
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内縁関係のパートナーに財産を残したい
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相続人の中に障がいや認知症など配慮が必要な方がいる
✅ 「遺言書って難しそう…」という方へ
はじめての方でも大丈夫です。
行政書士として、法律的なリスクと心情的な配慮の両面から、やさしく丁寧にご案内いたします。
📞 ご相談はお気軽に
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市
電話:076-203-9314
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