建設業許可なしで工事を受けていませんか?|無許可営業のリスクと今できる対策
2025/05/22
【建設業許可を取らずに工事を受けていたら…】
“無許可営業”で仕事を失わないために今できること
「個人事業で長年やってきたけど、そろそろ許可が必要かな…?」
「元請けから“建設業許可を取ってくれ”と言われた」
「500万円を超えそうな工事だけど、どうしたら…」
そんな方は、“無許可営業”になってしまうリスクに注意が必要です。
🔷 建設業許可が必要なケースとは?
建設業法では、以下のような工事を請け負う場合に許可が必要とされています:
✅ 建築一式工事の場合
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1件あたり1,500万円以上(税込)
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または延べ面積150㎡以上の木造住宅
✅ 上記以外の工事(内装・電気・土木など)
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1件あたり500万円以上(税込)
🔷 無許可で工事を請け負うとどうなる?
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元請けとの取引が停止される
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請負契約が無効とされる可能性も
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入札・公共工事・元請案件に関われない
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下請けからの信頼を失う
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指導・警告・最悪の場合、罰則対象にも
👉 特に、元請け・自治体・ゼネコンとの取引を狙う場合は必須条件になります。
🔷 許可が必要かどうかのチェックポイント
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請負金額が500万円(税込)を超えているか
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工事の種類が何に該当するか(建築一式か、専門工事か)
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継続的に工事を受けているか(スポットか事業としてか)
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請負契約書を締結しているかどうか
🔷 高見裕樹事務所ができること
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援を提供しています:
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✅ 許可が必要かどうかの無料診断
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✅ 必要書類の整備と申請書の作成
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✅ 個人から法人化のアドバイス
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✅ 経営業務管理責任者・専任技術者の該当確認
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✅ 決算変更届など、許可取得後の年次手続きも対応
📞 ご相談はこちら
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
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「許可が必要かどうか知りたい」だけでも、お気軽にご相談ください。
🟩 まとめ:許可がないと、仕事を失う時代に
建設業許可は、「事業者として信頼を得るための“名刺”」のようなもの。
請け負える仕事の幅も大きく変わります。
「うちは関係ない」と思っていた方ほど、一度確認することがリスク回避への第一歩です。
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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