行政書士高見裕樹事務所

建設業許可なしで工事を受けていませんか?|無許可営業のリスクと今できる対策

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建設業許可なしで工事を受けていませんか?|無許可営業のリスクと今できる対策

建設業許可なしで工事を受けていませんか?|無許可営業のリスクと今できる対策

2025/05/22

【建設業許可を取らずに工事を受けていたら…】

“無許可営業”で仕事を失わないために今できること

「個人事業で長年やってきたけど、そろそろ許可が必要かな…?」
「元請けから“建設業許可を取ってくれ”と言われた」
「500万円を超えそうな工事だけど、どうしたら…」

そんな方は、“無許可営業”になってしまうリスクに注意が必要です。


🔷 建設業許可が必要なケースとは?

建設業法では、以下のような工事を請け負う場合に許可が必要とされています:

✅ 建築一式工事の場合

  • 1件あたり1,500万円以上(税込)

  • または延べ面積150㎡以上の木造住宅

✅ 上記以外の工事(内装・電気・土木など)

  • 1件あたり500万円以上(税込)


🔷 無許可で工事を請け負うとどうなる?

  • 元請けとの取引が停止される

  • 請負契約が無効とされる可能性も

  • 入札・公共工事・元請案件に関われない

  • 下請けからの信頼を失う

  • 指導・警告・最悪の場合、罰則対象にも

👉 特に、元請け・自治体・ゼネコンとの取引を狙う場合は必須条件になります。


🔷 許可が必要かどうかのチェックポイント

  • 請負金額が500万円(税込)を超えているか

  • 工事の種類が何に該当するか(建築一式か、専門工事か)

  • 継続的に工事を受けているか(スポットか事業としてか)

  • 請負契約書を締結しているかどうか


🔷 高見裕樹事務所ができること

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援を提供しています:

  • 許可が必要かどうかの無料診断

  • ✅ 必要書類の整備と申請書の作成

  • ✅ 個人から法人化のアドバイス

  • ✅ 経営業務管理責任者・専任技術者の該当確認

  • ✅ 決算変更届など、許可取得後の年次手続きも対応


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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
📩 問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

「許可が必要かどうか知りたい」だけでも、お気軽にご相談ください。


🟩 まとめ:許可がないと、仕事を失う時代に

建設業許可は、「事業者として信頼を得るための“名刺”」のようなもの。
請け負える仕事の幅も大きく変わります。

「うちは関係ない」と思っていた方ほど、一度確認することがリスク回避への第一歩です。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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