外国人を雇うにはビザが必要|企業が知っておくべき在留資格の基本と注意点
2025/05/22
【外国人を雇いたいけど、ビザってどうすれば?】
会社側が知っておくべき“在留資格の基本”
「外国人を採用したいけど、どんなビザが必要なの?」
「在留資格って種類が多すぎてよく分からない…」
そんな企業の声をよく聞きます。
採用は決まったのに、入管で手続きが進まない――
それでは大きなビジネスチャンスを逃すことに。
この記事では、外国人雇用に必要な“在留資格”の基本と、
企業が事前に押さえるべきポイントを行政書士の視点から解説します。
🔷 まず知っておきたい「在留資格」とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、働くために必要な法的資格のこと。
就労可能な在留資格は、職種や雇用形態によって異なります。
🔷 よく使われる就労ビザの種類(企業雇用編)
| 在留資格 | 主な対象職種 | 例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | ホワイトカラー系全般 | エンジニア、通訳、貿易、経理など |
| 特定技能(1号・2号) | 単純作業を含む分野別職種 | 外食業、介護、建設、製造業など |
| 企業内転勤 | 外国の支店→日本本社へ転勤 | 海外現地法人の社員を日本に転勤させる場合 |
| 技能実習 | 技能習得を目的とした実習 | 建築・農業・食品加工など |
| 高度専門職 | 高度人材としての就労 | 高年収のIT技術者・研究者など |
🔷 採用前に会社側が確認すべきポイント
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就かせたい業務が在留資格の範囲内か?
→ 技人国ビザで「調理」「現場作業」は原則不可! -
学歴や職歴と職種が一致しているか?
→ 例:IT専攻の大学卒 → エンジニアはOKだが、飲食接客はNG -
外国人本人の現在の在留資格は?
→ 留学や家族滞在など、就労できない資格も多く存在します -
雇用予定の条件(賃金・労働時間)は日本人と同等か?
→ 入管は「不当な労働条件での雇用」を厳しく見ています
🔷 行政書士ができるサポート
行政書士高見裕樹事務所では、企業様向けに以下の支援を行っています:
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✅ 在留資格の選定と適正チェック
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✅ 就労資格証明書交付申請
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✅ 技人国・特定技能ビザの新規申請・更新
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✅ 企業の受入体制に関する書類作成
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✅ 技能実習・特定技能に関する監理団体との調整
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✅ 不許可リスクを回避するための事前相談・ヒアリング
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「雇いたい人材がいるけど、ビザの仕組みが分からない」
そんな段階でも、お気軽にご相談ください。
🟩 まとめ:外国人雇用は「採用前の確認」が鍵
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職種によって取れるビザ・取れないビザがある
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採用前に就労可能な在留資格か確認すべき
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専門家を早期に巻き込むことで、不許可リスクを最小化
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