障がい福祉事業を始めるには?指定申請と法人設立・物件選定のポイントを行政書士が解説
2025/05/24
【障がい福祉 × 指定申請】
障がい福祉事業を始めたい方へ|“指定申請”と物件・法人設立のポイント
■ はじめに
「障がいのある方を支援したい。その想いを“事業”にできないか?」
そんな相談を受けることが増えています。
就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)など、障がい福祉サービスは地域に根ざした社会的意義のあるビジネスです。
しかし、始めるには“指定申請”という行政手続きと、物件・法人などの準備が必要です。
この記事では、障がい福祉事業の立ち上げに必要な**3つのポイント(法人設立・物件確保・指定申請)**について、行政書士の視点から解説します。
■ ① 法人でなければ指定が取れない
障がい福祉サービスを提供するには、NPO法人・一般社団法人・株式会社などの法人格が必要です。
個人事業主では指定申請はできません。
【設立時の注意点】
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事業目的に「障がい福祉サービスに関する業務」を記載
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役員構成が適切か(親族だけで構成されていないか)
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営利法人でも参入は可能(株式会社でもOK)
■ ② 物件の基準が非常に重要
サービス種別ごとに、広さ・設備・消防対応などの基準が定められています。
特にグループホームは、以下のような要件に注意が必要です。
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1人あたりの居室面積(7.43㎡以上)
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共同生活室・台所・浴室・トイレの設置
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防災設備(火災報知器、避難経路)
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用途地域(住居系・商業系などで可否が異なる)
→ 物件契約前に、指定可能かの確認が必須です。
■ ③ 指定申請の流れと必要書類
指定申請のステップ:
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事前相談(市町村・県)
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指定申請書の作成・提出
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審査・現地確認
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指定決定・事業開始(通常は翌月または翌々月1日付)
必要書類(例):
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定款・登記簿謄本
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賃貸借契約書(物件)
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図面(平面図・配置図)
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運営規程・勤務体制表・利用契約書等
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財務計画・事業計画書
■ 行政書士ができること
行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなワンストップ支援が可能です。
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法人設立サポート(定款作成、目的設計)
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物件選定のアドバイス・基準チェック
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申請書類の作成・提出代理
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消防署・福祉課との事前調整
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開業後の運営サポートも対応可
※提携士業(税理士・社労士等)との連携も可能です。
■ 対応エリア
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石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市 など)
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富山県・福井県も対応可能
■ まとめ|“想い”を“かたち”に
障がい福祉事業は、しっかりと準備をすれば、地域と共に続く社会貢献型ビジネスです。
指定申請や基準を一つずつクリアしながら、安心してスタートできる仕組み作りをお手伝いします。
「やりたい気持ちはある。でも手続きが分からない」
そんな方こそ、まずはご相談ください。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
所在地:石川県金沢市
電話番号:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
ホームページ:https://takami-office.net/
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和峰ビル1階北
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