行政書士高見裕樹事務所

障がい福祉事業を始めるには?指定申請と法人設立・物件選定のポイントを行政書士が解説

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障がい福祉事業を始めるには?指定申請と法人設立・物件選定のポイントを行政書士が解説

障がい福祉事業を始めるには?指定申請と法人設立・物件選定のポイントを行政書士が解説

2025/05/24

【障がい福祉 × 指定申請】

障がい福祉事業を始めたい方へ|“指定申請”と物件・法人設立のポイント


■ はじめに

「障がいのある方を支援したい。その想いを“事業”にできないか?」
そんな相談を受けることが増えています。

就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)など、障がい福祉サービスは地域に根ざした社会的意義のあるビジネスです。
しかし、始めるには“指定申請”という行政手続きと、物件・法人などの準備が必要です。

この記事では、障がい福祉事業の立ち上げに必要な**3つのポイント(法人設立・物件確保・指定申請)**について、行政書士の視点から解説します。


■ ① 法人でなければ指定が取れない

障がい福祉サービスを提供するには、NPO法人・一般社団法人・株式会社などの法人格が必要です。
個人事業主では指定申請はできません。

【設立時の注意点】

  • 事業目的に「障がい福祉サービスに関する業務」を記載

  • 役員構成が適切か(親族だけで構成されていないか)

  • 営利法人でも参入は可能(株式会社でもOK)


■ ② 物件の基準が非常に重要

サービス種別ごとに、広さ・設備・消防対応などの基準が定められています。
特にグループホームは、以下のような要件に注意が必要です。

  • 1人あたりの居室面積(7.43㎡以上)

  • 共同生活室・台所・浴室・トイレの設置

  • 防災設備(火災報知器、避難経路)

  • 用途地域(住居系・商業系などで可否が異なる)

物件契約前に、指定可能かの確認が必須です。


■ ③ 指定申請の流れと必要書類

指定申請のステップ:

  1. 事前相談(市町村・県)

  2. 指定申請書の作成・提出

  3. 審査・現地確認

  4. 指定決定・事業開始(通常は翌月または翌々月1日付)

必要書類(例):

  • 定款・登記簿謄本

  • 賃貸借契約書(物件)

  • 図面(平面図・配置図)

  • 運営規程・勤務体制表・利用契約書等

  • 財務計画・事業計画書


■ 行政書士ができること

行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなワンストップ支援が可能です。

  • 法人設立サポート(定款作成、目的設計)

  • 物件選定のアドバイス・基準チェック

  • 申請書類の作成・提出代理

  • 消防署・福祉課との事前調整

  • 開業後の運営サポートも対応可

※提携士業(税理士・社労士等)との連携も可能です。


■ 対応エリア

  • 石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市 など)

  • 富山県・福井県も対応可能


■ まとめ|“想い”を“かたち”に

障がい福祉事業は、しっかりと準備をすれば、地域と共に続く社会貢献型ビジネスです。
指定申請や基準を一つずつクリアしながら、安心してスタートできる仕組み作りをお手伝いします。

「やりたい気持ちはある。でも手続きが分からない」
そんな方こそ、まずはご相談ください。


✅ お問い合わせ先

行政書士高見裕樹事務所
所在地:石川県金沢市
電話番号:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
ホームページ:https://takami-office.net/

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