個人事業主でも建設業許可は取れる?必要な要件と申請のポイントを行政書士が解説
2025/05/24
【建設業許可 × 個人事業主】
“個人事業でも許可は取れる?”建設業許可取得に必要な要件を徹底解説
■ はじめに
「そろそろ元請として大きな仕事を取りたい」
「個人で長年やってきたけど、建設業許可って取れるの?」
このように悩む個人事業主の方は少なくありません。
実際、建設業許可は法人でなくても“個人名義”で取得が可能です。
ただし、「取れるかどうか」は、要件を満たしているかどうか次第。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
■ 建設業許可が必要なケースとは?
まず、以下のいずれかに当てはまる場合は許可が必要です。
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建築一式工事:1件の工事請負代金が1,500万円以上(または木造住宅で延べ面積150㎡以上)
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その他の工事(内装、電気、解体等):500万円以上(税抜)の工事
→ これを超える工事を請ける場合、「建設業許可」がないと違法となります。
■ 個人事業主でも取れる!主な取得要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者(経管) | 5年以上の建設業経営経験などが必要(個人経験も可) |
| 専任技術者(専技) | 資格や実務経験に基づく要件(国家資格or10年実務経験等) |
| 誠実性 | 過去に法令違反などがないこと |
| 財産的基礎 | 500万円以上の自己資金 or 金融機関からの借入証明など |
| 欠格要件の非該当 | 破産手続き中、禁固刑中などでないこと |
■ 個人ならではの注意点
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経管と専技を自分1人で兼ねる場合、経験の裏付け資料が重要(契約書、請求書など)
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決算が税理士任せになっていて、収入証明の整合性がとれないケースも注意
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青色申告をしているかどうかで、金融機関評価や信用に差が出ることも
■ 法人化したほうがいい場合も?
✅ 建設業許可を取るタイミングで「法人化」するケースは少なくありません。
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社会的信用(対法人契約で有利)
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従業員を雇う際の管理体制
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相続・事業承継を見据えた体制づくり
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融資やリース契約の通りやすさ
など、法人化+建設業許可のセット取得が有効な場面も多いため、個人事業か法人かで迷っている方はぜひご相談ください。
■ 当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような実務に即した対応を行っています。
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必要書類の整理(経歴証明・実務経験証明など)
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財産基礎の確認と資金計画の提案
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青色申告書や確定申告書のチェック
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法人化+許可取得の同時進行にも対応
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石川県を中心に、実績豊富・融資にも強い
■ まとめ|“できるかどうか”は相談から
個人事業主だからといって、建設業許可が取れないわけではありません。
正しい資料と申請準備をすれば、許可取得は十分可能です。
「まずは取れるかだけでも知りたい」
という方でも大丈夫。
現場の感覚がわかる行政書士が、あなたの経験と実績を“許可”という形に変えるお手伝いをします。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
所在地:石川県金沢市
電話番号:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
ホームページ:https://takami-office.net/
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