行政書士高見裕樹事務所

外国人を雇うには“ビザの種類”に注意!|技人国・特定技能の違いを行政書士が解説

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外国人を雇うには“ビザの種類”に注意!|技人国・特定技能の違いを行政書士が解説

外国人を雇うには“ビザの種類”に注意!|技人国・特定技能の違いを行政書士が解説

2025/05/27

外国人を雇うには“ビザの種類”に注意!技人国・特定技能の違いとは?

近年、深刻な人手不足を背景に、外国人材の雇用を検討する企業が増えています。
しかし、「どのビザなら雇えるのか?」「仕事内容に制限はあるのか?」といった基本的な疑問に答えられないまま雇用を進めると、思わぬトラブルや法令違反につながるリスクがあります。

本記事では、企業が外国人を雇用する際に必ず知っておきたい2つの在留資格「技人国(技術・人文知識・国際業務)」と「特定技能」の違いについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザとは?

対象となる業務

学歴や専門的な知識・スキルを活かして働く人材向けのビザで、いわゆるホワイトカラー系の業務が該当します。

例:

  • プログラマー・システムエンジニア

  • 経理・法務・人事などの事務職

  • 通訳・翻訳

  • 海外営業・貿易業務

  • 建築設計などの専門職

特徴

  • 大卒や実務経験などの学歴・職歴要件あり

  • 単純労働は禁止

  • 日本語能力試験は不要だが、業務遂行に必要な語学力は求められる

  • 会社側にも職務内容の明確化契約内容の整備が必要


特定技能ビザとは?

対象となる業務

人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能水準を有する外国人が現場で働くことを認める制度です。技能実習修了者や試験合格者が主な対象です。

対象業種の例(2025年時点):

  • 外食業

  • 建設業

  • 介護

  • 宿泊業

  • 農業・漁業 など

特徴

  • 単純作業も可

  • 技能評価試験+日本語試験(N4以上)の合格が必要

  • 在留期間:原則5年(2号へ移行すれば更新・家族帯同可)

  • 受入企業に「支援計画」の作成・実行義務あり


技人国と特定技能の違い【一覧表】

比較項目 技人国ビザ 特定技能ビザ
主な職種 事務・専門職(ホワイトカラー) 現場作業・接客(ブルーカラー)
学歴要件 原則必要(大学等卒業) 不要(試験または技能実習修了)
日本語能力 問われないが必要な場合あり N4相当の日本語能力必要
就労可能期間 更新により長期可能 原則5年(2号で無期限あり)
家族の帯同 条件付きで可 1号は不可/2号は可
企業の義務 特になし 支援体制の構築義務あり


よくあるご相談と注意点

❌ 技人国で雇ったのに倉庫作業や清掃をさせていた
→ 在留資格外活動に該当し、雇用者・従業員ともに処分の対象になります。

❌ 外国人が自分で就労ビザを取れると思っていた
→ 就労ビザは雇用先と業務内容に紐づいており、本人単独では取得できません。

❌ 特定技能の支援義務を怠っていた
→ 法令違反として企業名が公表されることもあります。


行政書士に任せるメリット

  • 適切なビザの選定と要件確認

  • 契約書・雇用条件通知書などの整備

  • 在留資格認定証明書交付申請の代理提出

  • 特定技能における支援計画の作成

  • 継続雇用や更新時の対応支援 など


外国人雇用の第一歩は“ビザの確認”から

外国人を雇用するには、まずその業務に対応した在留資格があるかを確認することが最優先です。
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に外国人雇用の支援を多数実施しています。入管対応・書類作成・継続支援まで安心してお任せください。


【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/


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