行政書士高見裕樹事務所

賃貸物件でも“簡易宿所”はできる?|旅館業許可の取得と内装・オーナー承諾のポイントを解説

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賃貸物件でも“簡易宿所”はできる?|旅館業許可の取得と内装・オーナー承諾のポイントを解説

賃貸物件でも“簡易宿所”はできる?|旅館業許可の取得と内装・オーナー承諾のポイントを解説

2025/05/27

賃貸物件で簡易宿所を開業するには?|旅館業許可とオーナー承諾・内装工事のポイント

「物件を購入するのはまだ不安…」
「でも宿泊業を始めてみたい!」

そんな方に人気なのが、賃貸物件を活用した簡易宿所(民泊)運営です。
ただし、旅館業許可を取得して合法的に営業するには、いくつかの重要なハードルをクリアする必要があります。

この記事では、行政書士として多数の民泊許可申請をサポートしてきた立場から、賃貸物件で旅館業許可を取得する際の流れ・注意点・改装工事のポイントを解説します。


賃貸物件でも簡易宿所はできるの?

結論から言うと、物件オーナーの承諾があれば可能です。
ただし、以下のような条件を満たす必要があります。

✅ 開業に必要な3つの柱

  1. オーナーの使用承諾書の取得
     → 契約上、宿泊施設としての利用が明示的に認められている必要があります。

  2. 用途地域・建物構造の適合
     → 金沢市の場合、用途地域が「住居系」の場合は不可となるケースもあります。

  3. 消防法・旅館業法の基準クリア
     → 排煙設備、非常灯、避難経路など、建築的な対応が求められます。


許可取得までの基本ステップ

  1. 物件選定・オーナー交渉

  2. 用途地域・建物構造の調査

  3. 図面作成・消防署との協議

  4. 内装工事の計画立案

  5. 旅館業許可申請(保健所)

  6. 現地検査・営業開始


改装工事のポイント

  • 客室面積7㎡以上(1人あたり)

  • 施錠できる収納(鍵付きロッカーなど)

  • 出入口からの避難経路の確保

  • 排煙窓や火災警報器の設置

  • トイレや洗面所の清潔・十分な数

当事務所では、自社でリフォーム対応が可能なため、許可要件を満たす前提で設計・工事を提案できます。


よくあるご質問

Q:賃貸契約はどうすればいい?
A:使用目的欄に「簡易宿所としての営業を行うことを貸主が承諾した旨」を明記してもらいましょう。

Q:テイクアウト店やカフェとの併設はできる?
A:建築用途や消防法上の要件を満たせば可能です。ただし、簡易宿所の「共同利用スペース」との関係性に注意が必要です。

Q:住宅宿泊事業(民泊新法)との違いは?
A:簡易宿所(旅館業許可)の方が営業日数制限がなく、通年営業が可能です。金沢市では民泊新法のハードルが高いため、旅館業許可を取得する方が現実的です。


ワンストップ開業サポートが可能です

行政書士高見裕樹事務所では、以下を一括で対応します。

✅ 賃貸契約のチェックとオーナー交渉アドバイス
✅ 用途地域・建物調査
✅ 消防署・保健所との事前協議
✅ 図面作成・申請書類の作成
✅ 自社リフォームによる施工・内装工事対応


【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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