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“決算変更届”を忘れていませんか?提出しないと建設業許可が取り消されるかも|行政書士が年イチ業務を徹底解説

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“決算変更届”を忘れていませんか?提出しないと建設業許可が取り消されるかも|行政書士が年イチ業務を徹底解説

“決算変更届”を忘れていませんか?提出しないと建設業許可が取り消されるかも|行政書士が年イチ業務を徹底解説

2025/05/27

“決算変更届”を忘れていませんか?提出しないと建設業許可が取り消されるかも!

建設業許可を取得して安心していませんか?
実は、許可を維持するためには毎年「決算変更届」の提出が義務です。これを忘れると、更新申請ができなくなったり、最悪の場合は許可取消のリスクもあります。

この記事では、行政書士の立場から「決算変更届って何?」「いつ出せばいいの?」「どんな書類が必要?」という疑問にお答えしつつ、建設業者が毎年行うべき手続きをわかりやすく解説します。


決算変更届(事業年度終了報告)とは?

建設業許可を持っている法人・個人は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出する義務があります。

✅ なぜ必要なのか?

  • 許可行政庁が経営状態をチェックするため

  • 更新申請や業種追加時に過去の決算変更届が未提出だと手続きできない

  • 放置すると指導対象・許可取消の可能性も


提出期限はいつ?

原則、決算期末から4ヶ月以内です。
(例)3月末決算の会社:→ 7月末までに提出が必要


提出書類(石川県の場合)

  • 変更届出書(様式第二十一号)

  • 工事経歴書

  • 直前3年の各工事の施工金額

  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書など)

  • 納税証明書(法人事業税)

  • 附属明細書

※様式や提出部数、提出先は各都道府県で若干異なるため、石川県以外の方は要確認です。


よくあるトラブルと対策

❌ 提出を忘れていた!
→ 更新時に「直近5年分まとめて提出」を求められるケースも。内容に不備があると更新不許可リスクも。

❌ 税理士に任せていて知らなかった…
→ 決算書は作っていても「建設業用の形式」になっていないことがあります。行政書士との連携が重要です。


決算変更届を忘れず、スムーズな更新を

✅ 許可を取得している建設業者は「提出義務あり」
✅ 提出しないと更新や業種追加ができなくなる
✅ 内容に不備があると、今後の融資や公共工事入札にも影響


行政書士に依頼するメリット

  • 建設業法に準拠した正確な書類作成

  • 税理士との連携もスムーズに

  • 更新申請や業種追加、経審との一括対応が可能

行政書士高見裕樹事務所では、建設業者様の「年イチ業務」を丸ごと代行いたします。
毎年の業務だからこそ、忘れず・正確に・早めにが肝心です。


【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

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