ネットで物販を始めるなら「古物商許可」が必要?申請の流れと注意点を行政書士が解説|副業・中古販売にも対応
2025/05/27
ネットで物販を始めるなら「古物商許可」が必要?許可取得の基本と注意点を解説
「メルカリやヤフオクで副業を始めたい」
「中古ブランド品を仕入れて、ネットショップで販売したい」
そんな副業志望の方や新規起業希望者から、近年よくご相談いただくのが古物商許可の取得についてです。
実は、中古品を反復継続して売買するビジネスを始める際には、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になります。
許可を取らずに営業を続けると、無許可営業として処罰対象になる恐れもあります。
この記事では、行政書士の立場から、古物商許可が必要となるケース、取得の流れ、注意点について詳しく解説します。
古物商許可が必要なケースとは?
次のようなビジネスに該当する場合、古物商許可が必要です:
-
中古のブランド品、家電、ゲームソフトなどを仕入れて販売する
-
メルカリ・ヤフオク・ラクマなどで副業として中古品を出品する
-
リサイクル品をネットショップやECモールで継続的に販売する
-
店舗を持たず、インターネット上のみで中古品を取り扱う
-
他人から買い取った物品を再販する行為を“業”として行う
特に、「業として反復継続」して中古品を販売する場合は、事業規模に関わらず許可が必要です。
※「自分の不用品をたまに売る」程度であれば対象外です。
許可取得のポイントと注意点
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
提出書類の作成や添付資料の整備が必要であり、行政手続きに慣れていない方にとっては少し煩雑です。
✅ 取得のポイント
-
営業所の確保が必須(バーチャルオフィスは不可)
→ インターネット販売のみでも、固定の営業所が必要です。 -
欠格要件の確認
→ 過去に刑事罰や破産歴がある場合は取得できないことがあります。 -
事業に使用するウェブサイトの届出も必要
→ 自社ドメイン、モール出店(BASE、楽天、Yahoo等)も対象。 -
代表者・役員・管理者の住民票や身分証明書が必要
→ 法人の場合、役員全員が対象です。
申請に必要な書類(例)
-
古物商許可申請書
-
略歴書(過去の職歴など)
-
誓約書
-
住民票(本籍入り)
-
身分証明書(本籍地の市町村役場で取得)
-
事務所の使用承諾書(賃貸物件の場合)
-
賃貸契約書の写し
-
会社登記簿謄本(法人の場合)
-
定款の写し(法人の場合)
よくあるご相談
Q:メルカリで転売しているだけでも必要?
A:仕入れて販売しているなら「業」とみなされ、古物商許可が必要です。
Q:自宅を営業所にできますか?
A:可能ですが、独立性(専用スペースなど)や貸主の承諾書が必要な場合があります。
Q:ネットショップだけで店舗がないけど?
A:固定の営業所は必要です。販売チャネルがネットであっても、実体のある住所が必要です。
古物商許可を行政書士に依頼するメリット
-
書類不備による再提出リスクを回避
-
営業所要件の確認・助言も対応
-
忙しい方でも、印鑑証明や住民票の取得代行も可能
-
必要に応じて、古物市場の届出・変更手続きもサポート
当事務所では、石川県を中心に多数の古物商許可申請の実績があります。
ネット物販・副業を安心してスタートするためにも、まずは一度ご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------