行政書士高見裕樹事務所

ネットで物販を始めるなら「古物商許可」が必要?申請の流れと注意点を行政書士が解説|副業・中古販売にも対応

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ネットで物販を始めるなら「古物商許可」が必要?申請の流れと注意点を行政書士が解説|副業・中古販売にも対応

2025/05/27

ネットで物販を始めるなら「古物商許可」が必要?許可取得の基本と注意点を解説

「メルカリやヤフオクで副業を始めたい」
「中古ブランド品を仕入れて、ネットショップで販売したい」
そんな副業志望の方や新規起業希望者から、近年よくご相談いただくのが古物商許可の取得についてです。

実は、中古品を反復継続して売買するビジネスを始める際には、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になります。
許可を取らずに営業を続けると、無許可営業として処罰対象になる恐れもあります。

この記事では、行政書士の立場から、古物商許可が必要となるケース、取得の流れ、注意点について詳しく解説します。


古物商許可が必要なケースとは?

次のようなビジネスに該当する場合、古物商許可が必要です

  • 中古のブランド品、家電、ゲームソフトなどを仕入れて販売する

  • メルカリ・ヤフオク・ラクマなどで副業として中古品を出品する

  • リサイクル品をネットショップやECモールで継続的に販売する

  • 店舗を持たず、インターネット上のみで中古品を取り扱う

  • 他人から買い取った物品を再販する行為を“業”として行う

特に、「業として反復継続」して中古品を販売する場合は、事業規模に関わらず許可が必要です。
※「自分の不用品をたまに売る」程度であれば対象外です。


許可取得のポイントと注意点

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
提出書類の作成や添付資料の整備が必要であり、行政手続きに慣れていない方にとっては少し煩雑です。

✅ 取得のポイント

  • 営業所の確保が必須(バーチャルオフィスは不可)
     → インターネット販売のみでも、固定の営業所が必要です。

  • 欠格要件の確認
     → 過去に刑事罰や破産歴がある場合は取得できないことがあります。

  • 事業に使用するウェブサイトの届出も必要
     → 自社ドメイン、モール出店(BASE、楽天、Yahoo等)も対象。

  • 代表者・役員・管理者の住民票や身分証明書が必要
     → 法人の場合、役員全員が対象です。


申請に必要な書類(例)

  • 古物商許可申請書

  • 略歴書(過去の職歴など)

  • 誓約書

  • 住民票(本籍入り)

  • 身分証明書(本籍地の市町村役場で取得)

  • 事務所の使用承諾書(賃貸物件の場合)

  • 賃貸契約書の写し

  • 会社登記簿謄本(法人の場合)

  • 定款の写し(法人の場合)


よくあるご相談

Q:メルカリで転売しているだけでも必要?
A:仕入れて販売しているなら「業」とみなされ、古物商許可が必要です。

Q:自宅を営業所にできますか?
A:可能ですが、独立性(専用スペースなど)貸主の承諾書が必要な場合があります。

Q:ネットショップだけで店舗がないけど?
A:固定の営業所は必要です。販売チャネルがネットであっても、実体のある住所が必要です。


古物商許可を行政書士に依頼するメリット

  • 書類不備による再提出リスクを回避

  • 営業所要件の確認・助言も対応

  • 忙しい方でも、印鑑証明や住民票の取得代行も可能

  • 必要に応じて、古物市場の届出・変更手続きもサポート

当事務所では、石川県を中心に多数の古物商許可申請の実績があります。
ネット物販・副業を安心してスタートするためにも、まずは一度ご相談ください。


【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

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