“争わない相続”を実現するには?行政書士ができる生前対策とは|遺言・任意後見・信託対応も
2025/05/27
“争わない相続”のために|行政書士ができる生前対策のすすめ
「相続って、亡くなった後の話でしょ?」
そう思っている方は、意外と多いかもしれません。
ですが、実際に相続が発生すると、財産の分け方で揉めてしまうご家庭は少なくありません。
特に、遺言書がなかったり、相続人同士の関係が薄かったりすると、話し合いが長期化・感情的対立に発展することもあります。
そこで重要になるのが、「生前対策」です。
この記事では、行政書士として対応可能な**“もめない相続”を実現するための生前対策のポイント**について、わかりやすく解説します。
■ 行政書士ができる「相続の生前対策」とは?
行政書士は「書類の専門家」です。
遺言書や契約書など、相続に関わる生前対策において、以下のような法的根拠に基づいた文書作成を支援できます。
✅ 遺言書(公正証書・自筆証書)作成サポート
「誰に・何を・どのように遺すか」を明確にすることで、相続争いを未然に防ぐのが遺言書です。
行政書士は次のような支援を行います:
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相続人・財産の調査
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ご希望に応じた内容設計(法的な効力を持たせる構成)
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公証人との打合せ・予約・立会い(公正証書遺言の場合)
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自筆証書遺言の作成指導・保管制度の活用アドバイス
✅ 任意後見契約の書類作成
将来、認知症や病気などにより判断能力が低下した際に備えて、信頼できる人に財産管理などを委任する契約です。
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財産管理契約・見守り契約とのセット作成も可能
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家庭裁判所の申立てが必要になる前に準備できる
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行政書士は「契約書の作成代理」として関与可能
✅ 家族信託の設計・書類作成支援(連携業務)
行政書士単独では信託契約の「登記」はできませんが、以下のような支援は可能です:
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信託契約内容の設計支援
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公正証書信託の草案作成
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司法書士・税理士と連携したスキーム提案
✅ 財産目録の作成・整理サポート
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預貯金・不動産・証券・保険などを一覧化
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相続人調査(戸籍収集)を並行して進行
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亡くなった後に慌てない「見える化資料」の作成支援
■ よくあるご相談
Q:遺言って公正証書にしなきゃいけないの?
→ いいえ、自筆証書でも法的に有効です。ただし方式を誤ると無効になるため、専門家の助言が重要です。
Q:相続税対策もお願いできますか?
→ 行政書士は税務申告はできませんが、税理士と連携した対策設計を行っています。
Q:うちの家族は仲が良いので、必要ないかも…
→ 生前対策は「仲が良い今だからこそ」話し合いがスムーズに進められます。“遺された家族の負担を減らす”という意味でも重要です。
■ 行政書士高見裕樹事務所のサポート体制
当事務所では、石川県を中心に次のような相続の生前対策支援を行っています:
✅ 遺言書作成の相談・原案作成
✅ 戸籍調査・財産目録作成
✅ 任意後見契約・見守り契約の文書作成
✅ 家族信託・贈与など他士業との連携支援
✅ 相続発生後の遺産分割協議書作成・手続き支援も対応
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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