ネットで酒を売るには“通信販売酒類小売業免許”が必要!行政書士が申請の流れと注意点を解説|クラフトビール・ワイン販売対応
2025/05/27
ネットで酒を売るには“通信販売酒類小売業免許”が必要です|クラフトビール・ワイン・地酒のEC販売を始めたい方へ
「ワインやクラフトビールをネットで売りたい」
「地方の地酒をECで全国に届けたい」
「ふるさと納税の返礼品として販売したい」
そんなご相談が増えています。ですが、**お酒をネットで販売するには「通信販売酒類小売業免許」**が必要なことをご存じでしょうか?
本記事では、行政書士として酒類販売業免許の申請を多数サポートしてきた立場から、酒販免許の種類と、ネット販売に必要な要件・手続きの流れを詳しく解説します。
■ 通信販売に必要な「酒類販売業免許」とは?
酒類を販売するには、酒税法に基づく「酒類販売業免許」が必要です。
その中でも、インターネットなどを通じて全国の一般消費者に販売するには、**「通信販売酒類小売業免許」**が必要です。
通常の「酒類小売業免許」との違い
| 種類 | 対象 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店頭での小売 | 飲食店・酒販店など |
| 通信販売酒類小売業免許 | EC・ネット通販 | オンラインストアなどで全国へ配送 |
■ 通信販売酒類小売業免許の取得要件
✅ 対象となる酒類
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ワイン・日本酒・焼酎・クラフトビールなど
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海外から輸入した酒類も含まれます(関税通過済が前提)
✅ 通信販売の条件
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ホームページやネットモールで商品説明をしていること
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未成年者への販売防止措置(年齢確認)を設けていること
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特定商取引法に基づく表示(販売業者名・住所・連絡先等)が明示されていること
■ 申請に必要な書類(一例)
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販売場の平面図(実店舗や事務所)
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申請者の履歴書
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定款・登記簿謄本(法人の場合)
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住民票・身分証(個人の場合)
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販売管理体制の説明書(未成年者防止・返品対応等)
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使用承諾書(賃貸物件の場合)
※申請先は**所在地を管轄する税務署(酒類指導官)**です。
■ よくある質問
Q:物販のサイトはBASEや楽天でもいいの?
→ はい、構いません。ただし独自ドメインやモール出店でも、販売事業者名・年齢確認表示・返金ポリシーなどが明記されている必要があります。
Q:事務所が自宅でも申請できますか?
→ 可能ですが、事務所スペースの独立性や保管設備の有無などの確認が必要です。
Q:輸入酒を販売したいのですが…
→ 通関済みであれば販売可能です。ただし**輸入者登録や別の酒販免許(輸入販売)**が必要な場合もあります。
■ 行政書士に依頼するメリット
✅ 必要な免許種別の判断(一般/通販/特定のいずれか)
✅ 提出書類の正確な作成・記載ミスの回避
✅ 税務署との事前相談・内容確認代行
✅ ECサイト表示や社内体制の構築アドバイス
特に初めて申請される方にとっては、「何が正解なのか」が分かりづらく、許可が下りるまでに数ヶ月かかるケースもあります。
専門家のサポートを受けることで、申請から許可取得までの期間を最短化できます。
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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