行政書士高見裕樹事務所

夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|石川県対応|行政書士が図面と手続きをサポート

お問い合わせはこちら

夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|石川県対応|行政書士が図面と手続きをサポート

夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|石川県対応|行政書士が図面と手続きをサポート

2025/05/27

夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|飲食店の深夜営業に必要な手続きとは?

「バーを深夜まで営業したい」
「飲食店だけど、お酒の提供をメインにしたい」
「24時まで開けているけど、届出って必要なの?」

こんな疑問を持っている飲食店オーナーの方は多いのではないでしょうか?

実は、夜10時以降にお酒を提供して営業する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店」として所轄警察署への届出が必要です。
これを怠ると、風営法違反として営業停止や指導対象になる可能性もあります。

この記事では、行政書士の立場から、届出が必要な業種・手続きの流れ・保健所との関係についてわかりやすく解説します。


■ 「深夜酒類提供飲食店」とは?

風営法において、次の条件に該当する営業形態は「深夜酒類提供飲食店」とされます。

  • 午後10時以降に営業する

  • 客に酒類を提供している

  • 接待行為をしないことが前提(接待がある場合は風俗営業1号)

対象となる業種の例:

  • 深夜まで営業するバー

  • ラーメン店+ビールなどのアルコール提供

  • カフェバー・立ち飲み屋

  • 居酒屋で営業時間が22時を超える場合


■ 届出を怠るとどうなる?

「許可制ではないから大丈夫」と誤解されがちですが、「届出制」だからこそ重要です。
無届営業が発覚すると、以下のようなリスクがあります。

  • 所轄警察署からの指導・是正命令

  • 悪質と判断されれば営業停止・罰則の対象

  • 新規出店時に「過去の指導歴」が影響する可能性も


■ 届出に必要な書類と準備

✅ 主な提出書類(石川県の場合)

  • 営業の概要書

  • 平面図・求積図(図面)

  • 店舗の写真(外観・内装)

  • 住民票・身分証明書(個人)/登記簿謄本・定款(法人)

  • 賃貸契約書の写し

  • 用途地域調査票(都市計画法との整合性確認)


■ 手続きの流れ

  1. 用途地域の調査(都市計画課)
     → 飲食店として深夜営業が可能な地域かを確認します。

  2. 図面の作成(出入口・客席・トイレの配置が重要)
     → 専門的な知識が必要。行政書士による作図がおすすめです。

  3. 警察署(生活安全課)への届出書類提出
     → 営業開始の10日前までに提出が必要です。

  4. 立入検査(必要に応じて)・受付証の交付
     → 不備がなければ、営業可能に。


■ 保健所の営業許可との関係

深夜営業を行う飲食店は、風営法だけでなく保健所の「飲食店営業許可」も別途必要です。

  • 営業許可は「厨房・衛生設備・水回り」の基準を満たすことが必要

  • 多くの自治体で、営業許可がないと深夜営業の届出も受け付けてもらえません


■ よくある誤解と注意点

Q:小さな店だから届出はいらない?
→ 客数の大小は関係ありません。午後10時以降に酒類を提供=届出対象です。

Q:居抜き店舗を借りてすぐ営業開始できる?
→ 以前の営業者が届出していても、新たなオーナーは再度届出が必要です。

Q:図面って手描きでいいの?
スケール・求積・縮尺・区画ごとの用途が明確であることが必須。不備があると差戻しになります。


■ 行政書士高見裕樹事務所のサポート

✅ 用途地域・図面・面積チェックをすべて一括対応
✅ 警察署との事前協議にも対応可能
✅ 必要に応じて、営業許可(保健所)や改装工事も自社で対応
✅ 石川県内(特に金沢・白山・小松・野々市)での申請実績多数


【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。