夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|石川県対応|行政書士が図面と手続きをサポート
2025/05/27
夜10時以降も営業したいなら“深夜酒類提供飲食店の届出”が必要です|飲食店の深夜営業に必要な手続きとは?
「バーを深夜まで営業したい」
「飲食店だけど、お酒の提供をメインにしたい」
「24時まで開けているけど、届出って必要なの?」
こんな疑問を持っている飲食店オーナーの方は多いのではないでしょうか?
実は、夜10時以降にお酒を提供して営業する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店」として所轄警察署への届出が必要です。
これを怠ると、風営法違反として営業停止や指導対象になる可能性もあります。
この記事では、行政書士の立場から、届出が必要な業種・手続きの流れ・保健所との関係についてわかりやすく解説します。
■ 「深夜酒類提供飲食店」とは?
風営法において、次の条件に該当する営業形態は「深夜酒類提供飲食店」とされます。
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午後10時以降に営業する
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客に酒類を提供している
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接待行為をしないことが前提(接待がある場合は風俗営業1号)
対象となる業種の例:
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深夜まで営業するバー
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ラーメン店+ビールなどのアルコール提供
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カフェバー・立ち飲み屋
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居酒屋で営業時間が22時を超える場合
■ 届出を怠るとどうなる?
「許可制ではないから大丈夫」と誤解されがちですが、「届出制」だからこそ重要です。
無届営業が発覚すると、以下のようなリスクがあります。
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所轄警察署からの指導・是正命令
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悪質と判断されれば営業停止・罰則の対象
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新規出店時に「過去の指導歴」が影響する可能性も
■ 届出に必要な書類と準備
✅ 主な提出書類(石川県の場合)
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営業の概要書
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平面図・求積図(図面)
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店舗の写真(外観・内装)
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住民票・身分証明書(個人)/登記簿謄本・定款(法人)
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賃貸契約書の写し
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用途地域調査票(都市計画法との整合性確認)
■ 手続きの流れ
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用途地域の調査(都市計画課)
→ 飲食店として深夜営業が可能な地域かを確認します。 -
図面の作成(出入口・客席・トイレの配置が重要)
→ 専門的な知識が必要。行政書士による作図がおすすめです。 -
警察署(生活安全課)への届出書類提出
→ 営業開始の10日前までに提出が必要です。 -
立入検査(必要に応じて)・受付証の交付
→ 不備がなければ、営業可能に。
■ 保健所の営業許可との関係
深夜営業を行う飲食店は、風営法だけでなく保健所の「飲食店営業許可」も別途必要です。
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営業許可は「厨房・衛生設備・水回り」の基準を満たすことが必要
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多くの自治体で、営業許可がないと深夜営業の届出も受け付けてもらえません
■ よくある誤解と注意点
Q:小さな店だから届出はいらない?
→ 客数の大小は関係ありません。午後10時以降に酒類を提供=届出対象です。
Q:居抜き店舗を借りてすぐ営業開始できる?
→ 以前の営業者が届出していても、新たなオーナーは再度届出が必要です。
Q:図面って手描きでいいの?
→ スケール・求積・縮尺・区画ごとの用途が明確であることが必須。不備があると差戻しになります。
■ 行政書士高見裕樹事務所のサポート
✅ 用途地域・図面・面積チェックをすべて一括対応
✅ 警察署との事前協議にも対応可能
✅ 必要に応じて、営業許可(保健所)や改装工事も自社で対応
✅ 石川県内(特に金沢・白山・小松・野々市)での申請実績多数
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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