宿泊施設+カフェ併設をお考えの方へ|旅館業と飲食店営業を両立するための実務ポイント
2025/05/28
【旅館業法 × 併設店舗】
宿泊+カフェ・テイクアウト併設したい方へ|旅館業法と営業許可の正しい両立
「宿泊施設を開業したい。でも空き時間にカフェ営業やテイクアウトもしたい」
「民泊だけじゃ利益が不安。飲食と組み合わせて収益性を上げたい」
そんなご相談をよくいただきます。
しかし、宿泊と飲食の併設には「旅館業法」と「食品衛生法」の両立という壁があります。
特に金沢市では条例が細かく、申請ミスで営業開始が遅れるケースも。
今回は、行政書士高見裕樹事務所がこれまでの申請支援をもとに、旅館業と飲食の両立のための注意点と実務ポイントを解説します。
簡易宿所と飲食店営業、両立は可能です
結論から言えば、簡易宿所に飲食施設を併設することは可能です。
ただし、次のような条件をクリアする必要があります:
✅ 1. 各施設ごとに基準を満たすこと
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簡易宿所(旅館業):居室面積、出入口の構造、採光・換気、受付、寝具など
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飲食店営業(食品衛生法):厨房の広さ、手洗い・洗浄槽の数、衛生管理計画、冷蔵庫・シンクの区分など
✅ 2. 動線の分離 or 管理の一体性が問われる
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一般客と宿泊客が交差しない構造か
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出入口・トイレ・厨房が共有でいいのか、分離が必要か
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店舗営業と宿泊運営を別人格で分ける場合の注意点
厨房・トイレ・客動線の基準整理
実際の設計時に注意すべきポイントを3つに分けて整理します。
🍴 厨房:
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飲食営業用の厨房は、家庭用とは明確に区別されている必要あり
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簡易宿所の朝食サービスとテイクアウト販売を兼ねる場合は**「施設内提供」か「店頭販売」かを明確に**
🚻 トイレ:
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宿泊者用トイレと来店客用トイレが共用できるかは、管轄保健所に確認必須
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清掃・点検頻度や衛生管理計画が求められる場合もあり
🚪 動線:
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客の流れが交差する構造は感染症対策・安全管理上の問題とされやすい
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別フロアや出入口のゾーニングで解決可能なケースあり
金沢市の実務事例と行政対応のリアル
金沢市では、「宿泊施設+飲食店」の併設は申請前に必ず保健所との事前協議が必要です。
よくある実務的指摘:
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「1つの厨房で宿泊朝食とカフェ営業を行うなら、提供方法の違いを明示してください」
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「飲食店の冷蔵庫内に私物が入っていたため、営業許可不可となった」
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「居室から飲食スペースへの出入りが遮音・遮断されていなかった」
当事務所では、こうした現場対応まで含めた支援を実施しています。
現地同行・図面作成・保健所・消防・警察との連携まで、すべて一括対応可能です。
宿泊+飲食を成功させるには、“設計段階での計画”がカギ
✔ 許認可を見越した物件設計・ゾーニングアドバイス
✔ 各種図面の作成と保健所・消防との事前協議対応
✔ 自社対応による改装・厨房工事でコスト削減
✔ 旅館業・飲食営業の申請書類を一括作成・提出
ご相談はお気軽に
※行政書士高見裕樹事務所では、宿泊施設にカフェやテイクアウト店を併設したい方へ、設計から許認可まで一括支援します。
ご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」から
→ https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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