行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可を取りたい方へ|図面・用途地域・事前相談を完全サポート

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風俗営業許可を取りたい方へ|図面・用途地域・事前相談を完全サポート

2025/05/28

【風俗営業許可 × 図面・用途地域調査】

“図面が描けないと申請できない?”風俗営業許可の意外な落とし穴

「スナックを始めたい」「キャバクラを出店したい」
――そう思って物件を契約しようとしている方、**“その場所、本当に営業できるか”**確認しましたか?

風俗営業許可(いわゆる「1号許可」や「社交飲食店の許可」)は、要件の多さと複雑さで知られる許可の一つです。
中でも多くの方がつまずくのが、図面と用途地域、そして事前相談の重要性です。


「図面が描けない」=「申請できない」は本当です

風俗営業許可を申請するには、正確な図面の提出が必須条件です。
必要な図面は以下のとおり:

図面の種類 内容
営業所の平面図 面積・壁・出入口・接客設備・客席などを記載
音響・照明設備の配置図 スピーカー・照明・モニターの位置
建物全体の配置図 隣接施設・敷地内状況
営業所周辺の略図 学校・病院などからの距離確認のため

市販のテンプレートや手書きでは許可が通らないこともあり、正確な図面作成は“プロの技術”が必要です。
行政書士高見裕樹事務所では、風営法に対応した図面の作成から申請まで一括で対応しています。


用途地域・距離制限でNGになる物件とは?

図面以前に重要なのが、「**そもそもその場所で営業していいのか?」」という立地条件の確認です。

✅ 確認すべきポイント:

  • 用途地域が“風俗営業を禁止していない地域”か(商業地域などが一般的)

  • 学校・病院・図書館などから一定距離があるか(概ね100m~200m)

  • 風俗営業が禁止されている「保全対象施設」の有無(自治体ごとに異なる)

石川県(金沢市・小松市・野々市市など)でも、条例や距離規制が場所によって異なり、素人判断では危険です。
当事務所では、用途地域図の確認・現地調査・教育施設との距離測定まで行い、申請可能か否かを正確に判断します。


警察署との「事前相談」が許可成功のカギ

風俗営業許可では、いきなり申請書を提出しても受理されないケースが多くあります。
その理由は、警察署との事前協議(非公式な相談)での確認事項が多いためです。

当事務所では:

  • 物件が適合するかを事前に警察へ確認

  • 図面・書類を警察の指摘に応じて事前修正

  • 開業スケジュールを見据えた提出タイミングの調整

こうした**“実務ベースでの対話”が許可取得のスピードと確実性を左右します。**


キャバクラ・スナック開業は「物件選定と図面」で決まる

✔ 営業不可物件を契約してしまうリスクを防ぐ
✔ 警察署とのやり取りをすべて代行
✔ 用途地域や距離制限を開業前に確認
✔ 図面作成も申請書も“風営法基準”に完全対応


ご相談はお気軽に

※行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可に必要な図面・用途地域調査・警察との事前相談から、申請書類作成・提出まで一括サポートしています。
北陸3県(石川県・富山県・福井県)に対応可能です。

ご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」から
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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