風俗営業許可を取りたい方へ|図面・用途地域・事前相談を完全サポート
2025/05/28
【風俗営業許可 × 図面・用途地域調査】
“図面が描けないと申請できない?”風俗営業許可の意外な落とし穴
「スナックを始めたい」「キャバクラを出店したい」
――そう思って物件を契約しようとしている方、**“その場所、本当に営業できるか”**確認しましたか?
風俗営業許可(いわゆる「1号許可」や「社交飲食店の許可」)は、要件の多さと複雑さで知られる許可の一つです。
中でも多くの方がつまずくのが、図面と用途地域、そして事前相談の重要性です。
「図面が描けない」=「申請できない」は本当です
風俗営業許可を申請するには、正確な図面の提出が必須条件です。
必要な図面は以下のとおり:
| 図面の種類 | 内容 |
|---|---|
| 営業所の平面図 | 面積・壁・出入口・接客設備・客席などを記載 |
| 音響・照明設備の配置図 | スピーカー・照明・モニターの位置 |
| 建物全体の配置図 | 隣接施設・敷地内状況 |
| 営業所周辺の略図 | 学校・病院などからの距離確認のため |
市販のテンプレートや手書きでは許可が通らないこともあり、正確な図面作成は“プロの技術”が必要です。
行政書士高見裕樹事務所では、風営法に対応した図面の作成から申請まで一括で対応しています。
用途地域・距離制限でNGになる物件とは?
図面以前に重要なのが、「**そもそもその場所で営業していいのか?」」という立地条件の確認です。
✅ 確認すべきポイント:
-
用途地域が“風俗営業を禁止していない地域”か(商業地域などが一般的)
-
学校・病院・図書館などから一定距離があるか(概ね100m~200m)
-
風俗営業が禁止されている「保全対象施設」の有無(自治体ごとに異なる)
石川県(金沢市・小松市・野々市市など)でも、条例や距離規制が場所によって異なり、素人判断では危険です。
当事務所では、用途地域図の確認・現地調査・教育施設との距離測定まで行い、申請可能か否かを正確に判断します。
警察署との「事前相談」が許可成功のカギ
風俗営業許可では、いきなり申請書を提出しても受理されないケースが多くあります。
その理由は、警察署との事前協議(非公式な相談)での確認事項が多いためです。
当事務所では:
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物件が適合するかを事前に警察へ確認
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図面・書類を警察の指摘に応じて事前修正
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開業スケジュールを見据えた提出タイミングの調整
こうした**“実務ベースでの対話”が許可取得のスピードと確実性を左右します。**
キャバクラ・スナック開業は「物件選定と図面」で決まる
✔ 営業不可物件を契約してしまうリスクを防ぐ
✔ 警察署とのやり取りをすべて代行
✔ 用途地域や距離制限を開業前に確認
✔ 図面作成も申請書も“風営法基準”に完全対応
ご相談はお気軽に
※行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可に必要な図面・用途地域調査・警察との事前相談から、申請書類作成・提出まで一括サポートしています。
北陸3県(石川県・富山県・福井県)に対応可能です。
ご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」から
→ https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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