建設業許可を維持するには?“決算変更届”の提出を忘れずに|石川県の行政書士が完全サポート
2025/05/28
【建設業許可 × 決算変更届】
“年イチの提出”忘れていませんか?決算変更届を出さないと許可取消の恐れも
「建設業許可は取得済み。もう安心」――本当にそうでしょうか?
実は、建設業許可は“取りっぱなし”では通用しません。
**毎年必ず提出しなければならない「決算変更届」**という手続きがあるのをご存じですか?
この提出を怠ると、許可更新時に大きなリスクを抱えるだけでなく、場合によっては許可の取消し処分もあり得ます。
建設業者の義務|「決算変更届」は毎年1回必要です
決算変更届(事業年度終了報告書)は、建設業法第11条に基づく届出で、毎年決算終了後4か月以内に提出する義務があります。
✅ たとえば、決算期が3月末なら、提出期限は7月末まで
この届出を怠るとどうなるのか?
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許可更新時に過去の未提出が発覚 → 更新申請できない
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指導対象や聴聞手続に進み、最悪の場合、許可取消の行政処分
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金融機関・元請からの信頼低下 → 受注の減少にもつながる
提出義務があることを“知らない業者”が意外と多い
行政書士高見裕樹事務所には、「許可取ったけど、決算後に何かする必要があるなんて知らなかった」という相談が毎年複数あります。
✅ 税理士に任せているから大丈夫…とは限りません。
税務申告と建設業許可の報告は別物であり、管轄も提出先も違います。
決算変更届の中身|必要書類と整え方
以下が、決算変更届の主な構成です:
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 工事経歴書 | 前年度に行った工事の概要一覧(契約金額・工期など) |
| 財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書など |
| 事業報告書 | 商業登記法人の場合のみ必要(提出先:石川県) |
| 納税証明書(法人税) | 原則不要だが更新時には必要になるケースあり |
| 変更があった場合 | 役員・商号・資本金・事業所の変更届も同時提出 |
✅ 決算書は税理士から、工事経歴書は元請資料をもとに当事務所が作成可能です。
税理士との連携で“ミスのない届出”を実現します
税理士が作成した決算書を、建設業許可の形式に合わせて整えるのが行政書士の役割です。
当事務所では:
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税理士とのやり取りも代行
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財務三表を許可様式に変換
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経歴書の内容整理・過去資料の再構成まで対応
「数字に強い」行政書士として、**確定申告だけでは済まない“建設業の年次業務”**をしっかりとサポートします。
放置すると怖い「決算変更届」…今からでも対応できます!
✔ 期限が過ぎても、まずは相談でリスク軽減
✔ 複数年分の未提出にも対応可能
✔ 書類作成〜提出まで丸ごとお任せ
✔ 石川県内全域対応|来所不要の郵送・オンライン対応もOK
ご相談はお気軽に
※行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可の決算変更届(事業年度終了報告書)を毎年しっかりサポートしています。
提出期限が過ぎていても対応可能です。
ご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」から
→ https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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