行政書士高見裕樹事務所

22時以降の営業には届出が必要?|深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは【石川県対応】

お問い合わせはこちら

22時以降の営業には届出が必要?|深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは【石川県対応】

22時以降の営業には届出が必要?|深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは【石川県対応】

2025/05/29

“深夜営業”をしたいなら“深夜酒類提供飲食店営業開始届出”をお忘れなく

「22時以降も営業したい」「バーをやりたい」「夜遅くまでお酒を提供する店を出したい」

そんな方に必ずお伝えしたいのが
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深夜営業届)です。


◆ 保健所の営業許可とは別!?

飲食店を開業するには、まず保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
これは食品衛生上の観点からの許可で、昼営業・夜営業問わず全店舗に必要なものです。

しかし、**「夜22時以降にお酒を提供する飲食店」**の場合、
警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」も別途必要となります。

届出を出さずに営業した場合は、風営法違反となり、罰則の対象となるため要注意です。


◆ 対象となるのはこんなお店

深夜営業届が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 22時以降に営業する居酒屋・バー・スナックなど

  • 主にお酒を提供するが、接待行為はしない

  • カラオケ設備がある店舗も対象になる場合あり

一方で、接待行為(客の隣に座って談笑など)を行う場合は「風俗営業許可」が必要になるため、注意が必要です。


◆ 開業時には事前準備が肝心

深夜営業届を提出するには、以下の書類が必要です。

  • 営業の概要(店舗の業態など)

  • 建物の用途地域調査

  • 店内の見取り図・求積図

  • 照明・音響などの設備一覧

  • 営業所の写真

  • 法人の場合は登記事項証明書 など

特に図面や用途地域の確認には専門知識が必要であり、「図面が違う」「用途地域が対象外だった」という理由で受理されないケースも少なくありません。


◆ 高見事務所なら、物件探しから消防・図面まで一括対応

行政書士高見裕樹事務所では、
「物件選び」+「営業許可」+「深夜営業届」+「図面作成」+「消防相談」までをワンストップでサポートしています。

自社で不動産会社・リフォーム会社も運営しているため、
「内装業者に図面を描いてもらえない」「保健所に何を聞けばいいかわからない」
といったお悩みにも、最初から最後まで“丸投げOK”の安心体制です。


◆ 夜のお店を始めるなら、まずはご相談を!

「深夜までお酒を出すだけだから簡単だと思っていた」という方ほど、
後からトラブルになるケースが多く見られます。

夜の営業はルールさえ守れば、非常に高収益が期待できるビジネスです。

スムーズな開業のために、ぜひ一度ご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。