22時以降の営業には届出が必要?|深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは【石川県対応】
2025/05/29
“深夜営業”をしたいなら“深夜酒類提供飲食店営業開始届出”をお忘れなく
「22時以降も営業したい」「バーをやりたい」「夜遅くまでお酒を提供する店を出したい」
そんな方に必ずお伝えしたいのが
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深夜営業届)です。
◆ 保健所の営業許可とは別!?
飲食店を開業するには、まず保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
これは食品衛生上の観点からの許可で、昼営業・夜営業問わず全店舗に必要なものです。
しかし、**「夜22時以降にお酒を提供する飲食店」**の場合、
警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」も別途必要となります。
届出を出さずに営業した場合は、風営法違反となり、罰則の対象となるため要注意です。
◆ 対象となるのはこんなお店
深夜営業届が必要になるのは、以下のようなケースです。
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22時以降に営業する居酒屋・バー・スナックなど
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主にお酒を提供するが、接待行為はしない
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カラオケ設備がある店舗も対象になる場合あり
一方で、接待行為(客の隣に座って談笑など)を行う場合は「風俗営業許可」が必要になるため、注意が必要です。
◆ 開業時には事前準備が肝心
深夜営業届を提出するには、以下の書類が必要です。
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営業の概要(店舗の業態など)
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建物の用途地域調査
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店内の見取り図・求積図
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照明・音響などの設備一覧
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営業所の写真
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法人の場合は登記事項証明書 など
特に図面や用途地域の確認には専門知識が必要であり、「図面が違う」「用途地域が対象外だった」という理由で受理されないケースも少なくありません。
◆ 高見事務所なら、物件探しから消防・図面まで一括対応
行政書士高見裕樹事務所では、
「物件選び」+「営業許可」+「深夜営業届」+「図面作成」+「消防相談」までをワンストップでサポートしています。
自社で不動産会社・リフォーム会社も運営しているため、
「内装業者に図面を描いてもらえない」「保健所に何を聞けばいいかわからない」
といったお悩みにも、最初から最後まで“丸投げOK”の安心体制です。
◆ 夜のお店を始めるなら、まずはご相談を!
「深夜までお酒を出すだけだから簡単だと思っていた」という方ほど、
後からトラブルになるケースが多く見られます。
夜の営業はルールさえ守れば、非常に高収益が期待できるビジネスです。
スムーズな開業のために、ぜひ一度ご相談ください。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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