借りた物件で簡易宿所はできる?契約書に入れるべき条項と許可申請の注意点|石川県対応
2025/05/29
“借りた物件”で簡易宿所はできる?契約書に入れておくべき条項とは
最近、金沢市内でも「空き家や空き部屋を借りて、宿泊施設を始めたい」というご相談が増えています。
特に「簡易宿所」としての運営を考える方にとって、注意すべきポイントのひとつが、物件の契約内容とオーナーの同意です。
◆ “借りた物件”でも簡易宿所はできるのか?
結論から言うと、借りた物件でも簡易宿所は可能です。
しかし、貸主(オーナー)からの明確な“使用同意”が必要です。
なぜなら、「住居」として貸し出された物件を、無断で「宿泊施設」として使用するのは契約違反となるからです。
トラブル防止のためにも、契約書には必ず「簡易宿所としての使用を許可する」旨を明記してもらいましょう。
◆ 契約書に入れておくべき条項は?
以下のような条項を入れておくと安心です。
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「本物件を旅館業法上の簡易宿所として使用することを貸主は了承する」
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「当該用途に必要な許認可の取得にあたり、貸主は協力を行う」
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「契約期間中において当該用途による運営が可能であるよう最大限努力する」
こうした記載がない場合、許可申請が受理されない可能性もあるため、行政書士による契約書のチェックが推奨されます。
◆ 建物自体の条件も要チェック!
オーナーの同意があっても、建物自体が簡易宿所として適しているかどうかも重要です。
✅ 用途地域が「旅館業可」のエリアかどうか(用途地域の確認)
✅ 建築基準法上、用途変更が必要なケースかどうか
✅ 防火区画・排煙設備など消防設備の基準を満たすか
これらは市役所や消防署への事前相談が不可欠です。自己判断で進めてしまうと、後から大幅な追加工事や許可の取り直しが必要になることもあります。
◆ 高見事務所なら「契約書チェック+許可申請」まで一体対応!
行政書士高見裕樹事務所では、
「簡易宿所に使える物件かどうか」のチェックから、契約書の確認・修正提案、さらに旅館業許可申請までをワンストップで対応しています。
加えて、グループ会社である「ふちどり不動産」では、簡易宿所に適した賃貸物件のご紹介も可能です。
自社施工部門により、消防設備の施工や用途変更工事も対応可能な点が他の事務所との違いです。
◆ 借り物件での民泊運営をお考えなら、お早めにご相談を!
「もう契約してしまったけど、この物件で申請できるのか…」
「オーナーが簡易宿所に難色を示している…」
そんな場合でも、調整や説明資料の作成なども含めて柔軟に対応いたします。
まずは一度、行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。
簡易宿所としての物件活用をお考えの方は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にご相談ください。
お問い合わせは「https://takami-office.net/contact/」よりお待ちしております。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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