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スナック開業に必要な風俗営業許可とは?用途地域・図面・警察との調整まで解説【石川県対応】

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スナック開業に必要な風俗営業許可とは?用途地域・図面・警察との調整まで解説【石川県対応】

スナック開業に必要な風俗営業許可とは?用途地域・図面・警察との調整まで解説【石川県対応】

2025/05/29

“カウンター越しの接客”も対象!スナック開業に必要な風俗営業許可とは?

「スナックって、お酒を出して会話するだけだから、特別な許可はいらないですよね?」

そんなご相談をよく受けます。
しかし実際には、スナックは“風俗営業許可”の対象となるケースが非常に多いのです。


◆ スナック開業に“風俗営業許可”が必要な理由

風営法上の「接待」とは、単なる“隣に座る”だけでなく、“カウンター越しの会話”や“お酌”なども含まれるとされています。

つまり、

  • カウンター越しにお酒を提供しながら接客

  • 一緒にカラオケを盛り上げる

  • お客様に対して継続的なサービスを提供する

といった営業スタイルであれば、**風俗営業1号許可(接待飲食店営業)**が必要です。


◆ 許可申請には“図面”と“用途地域”のチェックがカギ!

風俗営業許可を取るには、次のような条件があります:

用途地域が“営業可能エリア”にあるか(都市計画図で確認)
店舗面積が適正か(おおむね33㎡以上が基準)
出入口・客席・カウンターの配置が要件を満たしているか
照度(照明の明るさ)が規定以上か(おおむね20ルクス以上)

さらに、騒音や振動対策・周辺学校等との距離制限もクリアしなければなりません。
図面のミスや用途地域の誤認で再申請になるケースも非常に多いため、専門家の介入が重要です。


◆ 高見事務所なら“図面から現地調査・警察との調整”まで全対応

行政書士高見裕樹事務所では、
風俗営業許可の申請に必要な図面作成・用途地域調査・現地確認・警察署との事前相談までをフルサポートします。

さらに、自社グループの「ふちどり不動産」では、風俗営業可能なエリア内の物件選定も対応可能。
加えて、内装工事や消防対応も自社施工部門でワンストップ提供できます。


◆ スナック開業は“物件探しの前”にご相談を!

「物件を契約してから許可が出なかった」
「内装工事を進めていたら照度基準を満たしていなかった」
そんなトラブルを避けるには、“契約前の段階でのご相談”が非常に重要です。

スナック・バーの開業を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

スナック・バーなどの風俗営業許可に関するご相談は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「https://takami-office.net/contact/」よりお待ちしております。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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