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農地を駐車場・資材置場にするには許可が必要?|農地転用の基礎と石川県での実務対応

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農地を駐車場・資材置場にするには許可が必要?|農地転用の基礎と石川県での実務対応

農地を駐車場・資材置場にするには許可が必要?|農地転用の基礎と石川県での実務対応

2025/05/29

“置くだけ”でも違法!? 農地を駐車場や資材置場に使うには許可が必要です

「田んぼを埋めて駐車場にしたい」
「畑の一部を資材置場にしたい」
「使ってない農地にトラックを停めたい」

こんなご相談をよくいただきますが、農地は“そのままでは他の用途に使えない”ことをご存じですか?

農地は、たとえ“建物を建てなくても”用途を変えるには農地転用許可(届出)が必要です。


◆ 農地法の「第4条」「第5条」って何?

農地を他の用途に使うためには、以下のように農地法の許可(または届出)が必要です。

  • 第4条許可:自分が所有している農地を、自分で駐車場などにする場合

  • 第5条許可:他人から農地を借りて、または購入して転用する場合(売買・賃貸・使用貸借など)

※ただし、「市街化区域内の農地」は届出のみで済む場合もあります。

これを怠って無許可で使った場合、“違法転用”として是正指導や原状回復命令の対象になります。


◆ “置くだけ”でも「転用」です

よくある誤解が、

「資材を置くだけで建物を建てないから大丈夫でしょ?」

というケース。
実は、農地を「駐車場」「資材置場」「事務所の敷地」などにする場合は、構造物の有無にかかわらず“転用”に該当します。

たとえば、

  • 車両・機械・重機を置く

  • 足場材や資材を並べる

  • 敷き砂利・フェンス設置する

といった行為も、すべて農地転用許可が必要です。


◆ 石川県での農地転用は「市街化調整区域」に注意

石川県では、特に市街化調整区域や農業振興地域内の農地は、許可が厳しくなっているのが実情です。

  • 農振除外(農業振興地域の除外申請)に数ヶ月かかる

  • 現地調査や意見聴取を経て判断される

  • 転用後も営農条件などが残る場合がある

当事務所では、現地の状況確認から、農業委員会との事前協議、書類作成、地元業者との調整まで一貫して対応しています。


◆ 造成・フェンス工事もワンストップで対応可能

「転用許可が下りた後にどこに頼めばいいのか分からない」
「砂利敷きやフェンスを設置したいけど業者が見つからない」

そんなお悩みに対しても、造成工事・外構工事の提携業者と連携して対応可能です。
実際に現場を見て、予算に応じたプランをご提案します。


◆ 無許可転用になる前に、まずはご相談を

「知らなかった」では済まされないのが農地転用の世界です。
後から行政指導が入ると、予定していた事業が頓挫してしまうこともあります。

農地の用途変更をご検討中の方は、まずは事前相談が肝心です。

農地の転用(駐車場・資材置場など)をご検討中の方は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「https://takami-office.net/contact/」よりお待ちしております。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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