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ネットでお酒を売るには?通信販売酒類小売業免許の取得方法と注意点【石川県対応】

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ネットでお酒を売るには?通信販売酒類小売業免許の取得方法と注意点【石川県対応】

ネットでお酒を売るには?通信販売酒類小売業免許の取得方法と注意点【石川県対応】

2025/05/29

“ネットでお酒を売る”には酒類販売業免許が必要です

「ワインやクラフトビールをネットで販売したい」
「地方の酒蔵と提携してECサイトを運営したい」
「海外向けに日本酒を販売したい」

こうした構想を実現するために必要なのが、**“酒類販売業免許”**です。

特にインターネットでの販売を目的とする場合は、“通信販売酒類小売業免許”が必須になります。


◆ 通信販売酒類小売業免許とは?

この免許は、主にECサイトやネットショップでお酒を販売する人向けの酒販免許で、
以下のような事業形態に対応しています。

  • 自社のオンラインストアで酒類を販売

  • Amazonや楽天などのモール出店型販売

  • InstagramなどSNSを使ったEC展開

ただし、誰でも簡単に取得できるわけではなく、事前に要件を満たす必要があります。


◆ 主な取得要件

通信販売酒類小売業免許の取得には、以下の条件を満たす必要があります。

営業所(酒類の在庫を保管・発送する拠点)の確保
酒類販売管理者の設置と研修受講(6ヶ月以内の修了証が必要)
販売方法・品目・仕入れ先・対象顧客の明示(販売計画書)
欠格要件に該当しないこと(税金の滞納歴など)

特に注意したいのが、営業所(保管場所)に関する要件です。
「自宅でも可能ですか?」という質問もありますが、保管実態がなく、名義だけの住所では不可となる場合がほとんどです。


◆ 酒類販売管理者研修とは?

この研修は、お酒を適正に販売・管理するための基本ルールを学ぶもので、国税庁指定の団体が開催しています。
研修修了証は免許申請の際に必須となるため、申請前に受講しておくことを強く推奨します。


◆ 古物商や食品販売との“セット相談”も増加中

ネットでお酒を売るビジネスは、しばしば以下のような関連許可も必要になります。

  • 古物商許可(ヴィンテージワイン・中古品販売など)

  • 食品衛生法に基づく営業許可(つまみ・菓子類の販売併用など)

行政書士高見裕樹事務所では、こうした複数の許認可を一体的にサポートできるのが強みです。
EC事業者や個人の副業開業者向けに、“開業許認可パッケージ”も対応中です。


◆ ネットで酒類を売りたいなら、まずは相談を

「副業として小規模に始めたい」
「地方の特産品と一緒にお酒を売りたい」
「輸入酒を国内で販売したい」

そんな方は、まず一度ご相談ください。
必要な許可・申請手続き・販売戦略に応じた事業計画づくりまで、まるごと支援可能です。

ネットでの酒類販売をご検討中の方は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「https://takami-office.net/contact/」よりお待ちしております。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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