テイクアウト専門店でも飲食店営業許可が必要?開業前に確認すべきポイント|行政書士高見裕樹事務所
2025/05/30
【テイクアウト専門店 × 営業許可】
「“お持ち帰り専門”でも飲食店営業許可は必要です|開業前にチェックすべきこと」
「テイクアウト専門の焼き菓子店を開きたい」
「弁当販売だけなら許可はいらないと思ってた」
「人通りの多い場所に、小さなお店を出したい」
最近は、小スペース・低コストで始められる**“テイクアウト専門店”の開業相談**が急増しています。
しかし、「イートインがない=許可がいらない」ではないのが現実。
お持ち帰りのみの販売でも、原則として「飲食店営業許可」または「菓子製造業許可」が必要です。
今回は、テイクアウト開業に向けて知っておくべき許可・設備基準・注意点について解説します。
◆ テイクアウト=飲食店営業許可が不要、は誤解です
テイクアウト専門といえども、
-
店舗内で調理したものを販売する
-
弁当・サンドイッチ・惣菜などをパッケージして販売する
といった営業を行う場合、飲食店営業許可または惣菜製造業・菓子製造業許可が必要です。
✅ 必要な許可の一例:
| 販売物 | 必要な許可 |
|---|---|
| おにぎり・サンドイッチ・惣菜 | 飲食店営業許可 or 惣菜製造業許可 |
| 焼き菓子(マドレーヌ・クッキー等) | 菓子製造業許可 |
| パン・サンドイッチ | パン製造業許可+飲食店営業許可の併用が必要な場合も |
保健所との事前相談で、どの許可が必要かを明確にしておくことが大切です。
◆ 設備基準は「小さくても本格的」が求められる
飲食店営業許可を取得するには、面積の大小にかかわらず、以下のような設備要件を満たす必要があります:
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シンク(手洗い・調理用の2槽以上)
-
給湯設備(お湯が出ること)
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換気扇
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清掃しやすい内装(壁・床の素材)
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食品を保管する冷蔵庫
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ゴミの分別保管場所
「ワンルームの一角にキッチンを設置するだけ」では許可が下りない可能性があるため、最初から許可取得を前提とした内装設計が必要です。
◆ 内装工事も「許可目線」で進めるのが成功のコツ
行政書士高見裕樹事務所では、テイクアウト専門店の開業を見据えた設計・施工から保健所対応までをワンストップで対応しています。
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「小さい物件だけど許可が下りるか?」
-
「既存の居抜き物件で開業したい」
-
「内装工事の費用を抑えたい」
といったご相談にも、建築と行政手続きを両面からアドバイス可能です。
◆ スモールスタート+低リスクの開業にも最適
テイクアウト業態は、以下の点で小規模事業者や副業開業者に向いています:
-
人手が少なくても回る
-
初期投資が比較的少なく済む
-
ネット集客やSNSとの相性が良い
ただし、「手軽に始められる=許可が不要」というわけではないので、必要な手続きは必ず事前に確認・対応しておきましょう。
◆ 石川県での開業も地元密着でサポート
当事務所は金沢市を中心に、白山市・野々市市・小松市など県内各地の保健所手続きに対応。
実際の営業予定地を踏まえ、条例・衛生基準・物件要件まで確認したうえで、スムーズな許可取得をサポートします。
まとめ|“持ち帰りだけ”でも許可が必要な時代
「調理はしないから大丈夫と思っていた」
「個人でも簡単にできると思っていた」
そんなつもりで始めて、営業停止やトラブルにならないように。
行政書士高見裕樹事務所では、小さなお店でも“きちんと始めたい方”を全力で応援します。
■ お問い合わせはこちら(無料相談受付中)
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8145 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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