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リフォーム業で建設業許可を取るには?内装・電気・管工事別に解説|行政書士高見裕樹事務所

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リフォーム業で建設業許可を取るには?内装・電気・管工事別に解説|行政書士高見裕樹事務所

リフォーム業で建設業許可を取るには?内装・電気・管工事別に解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/05/30

【リフォーム業 × 建設業許可】

「“下請けを増やしたい”なら建設業許可の取得を|内装・管工事・電気工事対応」

「内装工事で法人からの依頼が増えてきた」
「元請けから“許可がないと仕事を出せない”と言われた」
「500万円を超えるリフォーム案件が増えてきた」

そんなお悩みをお持ちの方へ。
リフォーム業で安定した受注を目指すなら、「建設業許可の取得」は大きなステップアップになります。

この記事では、特に内装・管工事・電気工事などの業種において、どのように許可を取得すべきか、必要な要件や手順をわかりやすく解説します。


◆ リフォーム業での建設業許可、なぜ必要?

建設業法では、500万円(税込)以上の工事(材料費込み)を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
たとえば以下のようなリフォームも該当します:

  • キッチン・浴室・トイレの改装(内装仕上工事)

  • 給排水やガス管の工事(管工事業)

  • 照明やエアコンの設置(電気工事業)

無許可で請け負った場合、罰則や契約無効となるリスクもあるため、早めの取得が望ましいです。


◆ 許可取得に必要な“技術者要件”とは?

建設業許可を取得するには、**「専任技術者」**と呼ばれる、一定の実務経験または資格を持ったスタッフが必要です。

✅ 内装仕上工事業(リフォーム全般):

  • 内装仕上施工管理技士(1級・2級)

  • 10年以上の内装工事実務経験者でもOK(証明が必要)

✅ 管工事業(水道・ガス):

  • 管工事施工管理技士

  • 給水装置工事主任技術者 など

✅ 電気工事業(照明・エアコン):

  • 電気工事士+一定の実務経験

  • 電気工事施工管理技士

業種ごとに必要な資格や経験年数が異なるため、計画段階からの確認が非常に重要です。


◆ 法人化と許可取得を“セット”で進めるメリット

リフォーム業の多くは個人事業主からスタートしますが、
許可取得を機に法人化することで、以下のような効果があります:

  • 元請け企業・ゼネコンからの信用度がアップ

  • 銀行やリース会社の審査が通りやすくなる

  • 社会保険加入がスムーズになり、人材確保にも有利

行政書士高見裕樹事務所では、法人設立+建設業許可の同時進行支援が可能。
会社設立の定款・登記、建設業の事業目的、必要書類一式をワンストップで対応します。


◆ 下請け案件を増やす“信頼の証明”に

最近では、多くの元請け企業が「建設業許可があるかどうか」で下請け選定を行っています。

  • HPに許可番号を記載することで、安心感と信頼性をアピール

  • 入札案件への参加、補助金の対象にもなりやすい

  • 複数業種の許可取得によって業務の幅が拡がる

リフォーム業で安定的に成長していくには、「無許可のまま」のリスクを早めに解消しておくことが重要です。


◆ 石川県全域に対応。地域密着の支援体制

行政書士高見裕樹事務所では、石川県内の多くの事業者様からご相談をいただいています。

  • 金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市など対応

  • 地元の税理士・社労士・司法書士と連携したワンストップ対応

  • リフォーム業に強い施工経験者による現場目線のアドバイスも可能


まとめ|“今後も仕事を広げたい”なら、建設業許可を今すぐ検討

「まだそこまで大きな仕事はしていないから…」
「忙しくて手続きが後回しになっている」

そんな方こそ、今のうちに許可取得の準備を始めることで、次のチャンスを逃さず掴めます。

行政書士高見裕樹事務所では、あなたの業態・規模・将来設計に合わせた“許可の取り方”を設計いたします。
まずは無料相談から、お気軽にどうぞ。


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