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就労継続支援B型を“少人数・低予算”で開業するには?ミニマム開業のポイントを解説|行政書士高見裕樹事務所

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就労継続支援B型を“少人数・低予算”で開業するには?ミニマム開業のポイントを解説|行政書士高見裕樹事務所

就労継続支援B型を“少人数・低予算”で開業するには?ミニマム開業のポイントを解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/05/30

【就労継続支援B型 × 低予算開業】

「“少人数で始める福祉事業”|就労継続支援B型のミニマム開業術」

「福祉には興味があるけど、何から始めていいかわからない」
「未経験でも開業できるサービスはないだろうか?」
「小規模ではじめて、地域に根ざした施設に育てたい」

そんな方におすすめなのが、就労継続支援B型事業のミニマム開業です。
実はこのB型事業、他の障がい福祉サービスと比べても「小さく始めやすい」事業モデルであることをご存じでしょうか?

今回は、就労継続支援B型を「低予算・少人数・未経験可」で立ち上げるポイントを、行政書士の視点から解説します。


◆ そもそも「就労継続支援B型」とは?

障がいのある方に、軽作業などの就労機会を提供する福祉サービスです。
雇用契約を結ばず、“工賃”というかたちで少額の報酬を提供する仕組みなので、事業所側の人件費負担が比較的軽く済みます。

対象となる利用者は、

  • 知的・精神・身体障がいのある方

  • 雇用契約による一般就労が困難な方

  • 就労訓練や社会参加を希望する方

など、幅広い層が見込めます。


◆ ミニマム開業に向いている理由

  1. 定員10名程度の“小さな事業所”からでもスタート可能

  2. 職員配置が少人数でもOK(資格要件あり)

  3. 無資格・未経験でも開業が可能(ただし福祉経験者の確保は必要)

  4. 作業内容の自由度が高く、地域資源を活かしやすい

事務所+小さな作業スペースがあれば成立するため、元店舗や空きテナント、古家などの活用も十分可能です。


◆ 必須となる人員体制とその確保方法

B型事業の指定要件では、主に以下の人員が必要です:

職種 人数 備考
管理者 1名 原則常勤。サービス管理責任者と兼務可
サービス管理責任者 1名 実務経験+研修受講が必要
生活支援員 利用者6人に1人以上 無資格でも可/短時間可
職業指導員 利用者6人に1人以上 同上(兼務可)

※生活支援員と職業指導員は兼務可/非常勤可のため、最初は最小限の体制でスタートできます。


◆ 報酬単価と収支の目安

就労継続支援B型の報酬は、利用者の人数・稼働率・作業内容・体制区分に応じて決まります。

例)定員10名・稼働率80%・体制区分Ⅱで月間収入の目安:
👉 約80〜120万円前後/月(加算含む)
👉 材料費・人件費・家賃等を差し引いても、黒字化可能なモデル

行政書士高見裕樹事務所では、こうしたシミュレーションに基づく事業計画書の作成もサポートしています。


◆ 物件の面積・設備基準の“最低条件”とは?

基本的な指定基準は以下の通り:

  • 作業室面積:1人あたり3.0㎡以上(例:10人なら30㎡以上)

  • 相談室:1室以上(簡易でも可)

  • 休憩室・トイレ:バリアフリー対応推奨(義務ではないが加算に影響)

ポイントは、「最低限の改修で指定が取れるかを見極める」こと。
当事務所では、自社で施工も対応可能なため、費用を抑えつつ指定を通す工事内容を提案できます。


◆ 未経験でもOK。その理由と条件

「福祉業はやったことがないけれど、地域貢献として始めたい」
そんな方も多数開業されています。

ただし、指定申請においては「福祉経験者の配置(サービス管理責任者)」が必須。
そのため、

  • 福祉経験者をパートタイムで雇用する

  • サビ管資格を持つ知人とタッグを組む

  • 初期の準備を外部専門家と一緒に進める

といった体制であれば、代表者が未経験でも開業可能です。


◆ 高見事務所の“ミニマム開業支援”の強み

行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートを一体的にご提供しています:

✅ 法人設立・定款作成
✅ 物件調査・図面作成・消防相談
✅ 指定申請書類一式の作成・提出代行
✅ 備品表・従業者配置表・利用契約書類の整備
✅ 改装工事の見積・施工(自社対応)

**「資金をかけすぎずに、できるだけ早く事業を始めたい」**という方に最適な支援体制を整えています。


まとめ|“思いをカタチに”するための第一歩を、現実的に

就労継続支援B型は、「小さく始めて、大きく育てる」ことができる福祉事業です。

行政書士高見裕樹事務所では、福祉未経験者・初めての開業者に寄り添った支援を大切にしています。
まずは、無料相談からお気軽にお問い合わせください。


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